介護保険住宅改修についてのご案内について(利用者向け)

更新日:2024年03月26日

(更新内容:「受領委任払取扱登録事業所一覧」を更新しました。)

 介護保険住宅改修では、要支援・要介護認定をお持ちの方が自宅に手すりの設置や段差の解消等の住宅改修を行う際に、事前に必要な書類を提出し、在宅にて自立した生活を継続するための必要性が認められた場合に改修費が支給されます。
 支給限度額は要支援・要介護区分に関わらず定額の20万円であり、そのうち介護保険自己負担割合に応じ、9割(18万円)ないし8割(16万円)、7割(14万円)が支給上限です。  支給条件や申請の流れについては以下をご覧ください。

 必要書類については、担当のケアマネジャーや福祉住環境コーディネーター2級以上の資格保有者らによる作成が必要となっているため、他の介護サービスも利用しているもしくは利用の予定がある方は担当のケアマネジャーへ、担当のケアマネジャーの依頼の予定のない方は福祉住環境コーディネーター2級以上の資格保有者へ相談して下さい。
介護長寿課へ事前申請を行い、着工許可の連絡を受ける前に改修工事を行った場合については、介護保険からの支給は受けられなくなりますのでご注意下さい。

介護保険が利用できる住宅改修の内容

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

住宅改修の支給方法

  • 償還払い…一旦利用者が改修費を全額支払った後に市に申請すると住宅改修費が支給されます。
  • 受領委任払い…改修費用のうち、利用者は自己負担分のみを改修事業者に支払い、残りを市から改修業者に直接支払います。

宜野湾市にて受領委任払い制度を取り扱う事業所として登録がされている事業所で改修を行った場合に利用できます。

申請の流れなど、詳細については以下をご覧ください。

住宅改修施工業者の選択について

相見積について

 住宅改修においては、居宅サービス等のように公定価格が設定されていないうえ、手続きの煩雑さや内容の専門性の高さから利用者が事業所を比較・検討する機会が少なく、競争が働きにくい仕組みになっているため、全国的に施工業者ごとの資材や施工費などに隔差が生じている現状にあります。
 この課題について平成28年から社会保障審議会にて課題として議論された上で、平成30年7月から「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」の一部改正が行われ、「居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成するケアマネ及び地域包括支援センターの担当職員は、複数の住宅改修の事業者から見積もりを取るよう、利用者に対して説明することとする。」という内容が追加されました。
 複数の見積もりを取らなければ住宅改修の申請ができないわけではありませんが、ケアマネ等ではなく利用者自らがサービスを受ける施工業者を選択すべきという意識を持った上で、施工業者を選択する判断材料として相見積を活用して頂きたいと考えます。

住宅改修平均価格(施工種別ごと)の公表について

 宜野湾市では、利用者や施工事業所向けに標準的な改修工事例について事業所別に施工価格情報を公表し、耐久性や施工の速さ、アフターフォロー等を含め、利用者により改修事業所を選択することで市場価格の導入を促進したいと考えています。
 なお、特殊な施工(補強板の取付やユニットバスの手すり設置など)では、利用者の身体状況や家屋の状況により、別途保険者と調整が必要となる場合もあります。

よくある質問 Q&A

質問1

介護認定の申請手続きをしたら、すぐに住宅改修の工事を行えますか? 

回答

介護認定の決定が下りた後に住宅改修の申請手続きを行えるようになり、さらに住宅改修支給決定の可否を審査しますので、すぐに工事できるわけではありません。
 なお、宜野湾市役所介護長寿課から住宅改修の着工許可が下りる前に工事を行った場合、全額自費になりますのでご注意下さい。

質問2

現在、住宅改修が必要というわけではありませんが、今後本人の加齢により必要になるかもしれない為、あらかじめ住宅改修をしておきたい場合、住宅改修の支給は可能ですか?

回答

あくまで、現在の本人の心身、住宅の状況や福祉用具の導入状況を確認した上で住宅改修の必要性を判断する為、いずれ使うかもしれないから、という理由だけでは支給しかねます。
詳しくお聞きしたい場合はケアマネや宜野湾市役所介護長寿課にお問い合わせ下さい。

質問3

住宅改修を行う業者に、指定はありますか?

回答

特に業者の指定はしておりませんのでご自身で選択しても構いませんが、事前申請の際に必要な書類を、業者が複数作成し提出して頂く必要がある為、過去に介護保険住宅改修を行ったことが無い業者の場合は、念のため申請手続きをよく確認するよう利用者様や担当ケアマネ等からも呼びかけて頂きたいと考えます。
(申請に必要な書類、書類作成の留意事項等は以下リンク先をご覧下さい。)