個人番号(マイナンバー)制度開始に伴う本人確認にご協力ください。

更新日:2020年06月30日

平成28年1月から一部の手続きで個人番号の記載が必要となります。

 平成28年1月以降の介護保険サービスの各種手続きにおきましては、原則として被保険者の個人番号を記載する必要があります。また、個人番号が記載された書類を受理する際には、成りすまし等不正行為を防止するために、本人の身元確認の実施が法令により義務づけられておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 手続きの際には、「被保険者の個人番号を確認できる書類」と「本人(代理人含む)の身元を確認できる書類」が必要となります。具体的な書類を下記に例示しておりますので、窓口にお越しの際は該当する必要書類をご準備くださるようお願いいたします。
 尚、12月までに入手された申請書等に関しては、経過措置としてご使用いただけますが、番号確認、本人確認は必要となります。

(委任状がない場合、代理権の確認のため、被保険者証、負担割合証等をご持参ください。)

個人番号が必要であり、使用頻度が高い書類は下のページからダウンロードできます。委任状もダウンロードできます。

上記手続きに関する詳しい内容は、認定給付係までお問い合わせください。

お問い合わせ

健康推進部 介護長寿課

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 事業管理係 (内線 477)
  • 保険料係 (内線 167・189・166)
  • 認定給付係 (内線 168・169・170・193)
  • 長寿支援係 (内線 183・172・204)

老人福祉センター

  • 098-893-6400 (代表)
  • 098-893-6401 (ファックス)

窓口

介護長寿課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)