医療機関で負担する自己負担割合
医療を受けるとき
医療機関で負担する自己負担割合(療養の給付)
医療機関などの窓口で被保険者証を提示すれば、医療費の一部(1~3割)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は、国保から支払われます。
自己負担割合(年齢により医療費の自己負担割合が変わります)
- 義務教育就学前 2割負担
- 義務教育就学~69歳 3割負担
- 70歳以上74歳以下(下表参照)
現役並み所得者 |
3割負担 |
---|---|
現役並み所得でない |
2割負担 |
保険の対象となる診療
診療・治療・薬や注射などの処置・入院および看護・在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護・訪問看護(医師が必要と認めたとき)
保険が使えない・または制限される診療
- 正常な妊娠
- 出産
- 健康診断
- 予防接種
- 経済的な理由での妊娠中絶
- 美容整形
- 労災保険範囲内の病気やケガ
- 日常に支障のないワキガ、シミの治療など
ジェネリック医薬品をご活用ください
お問い合わせ
健康推進部 国民健康保険課
連絡先
098-893-4492 (給付係 直通)
窓口
国民健康保険課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)
更新日:2021年02月01日