医療機関で負担する自己負担割合

更新日:2025年05月30日

医療を受けるとき

医療機関で負担する自己負担割合(療養の給付)

病気やけがで診療を受けるとき、医療機関の窓口でマイナ保険証や資格確認書などの国民健康保険に加入していることがわかる書類を提示すれば、医療費の一部(2又は3割)を支払うことで診療を受けることができます。残りの費用は、国保から支払われます。

自己負担割合(年齢により医療費の自己負担割合が変わります)

  • 義務教育就学前 2割負担
  • 義務教育就学~69歳 3割負担
  • 70歳以上74歳以下(下表参照)
70歳以上74歳以下の方の自己負担割合

現役並み所得者(住民税課税所得145万円以上の方)

3割負担 

現役並み所得でない方(住民税課税所得145万円未満の方)

2割負担

区分詳細は下記ページの「(参考)自己負担限度額」にあるの「70歳以上74歳の方の自己負担限度額(月額)」の表にてご確認ください。 

保険の対象となる診療

診療・治療・薬や注射などの処置・入院および看護・在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護・訪問看護(医師が必要と認めたとき)

保険が使えない・または制限される診療

  • 正常な妊娠
  • 出産
  • 健康診断
  • 予防接種
  • 経済的な理由での妊娠中絶
  • 美容整形
  • 労災保険範囲内の病気やケガ
  • 日常に支障のないワキガ、シミの治療など

お問い合わせ

健康推進部 国民健康保険課

連絡先

098-893-4492 (給付係 直通)

窓口

国民健康保険課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)