【国民健康保険および後期高齢者医療制度に加入されている皆様へ】マイナ保険証の利用について
現行の保険証が発行されなくなります。
令和6年12月2日から現行の保険証の新規・再発行を終了します。
法令の改正により、保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針に基づき、現行の保険証は令和6年12月2日に発行が終了します。発行終了日以降は保険証の新規発行や再発行ができなくなります。
発行済みの保険証は令和6年12月2日以降も有効期限までは引き続き使用できます。
令和6年12月1日までに発行されている保険証は有効期限まで引き続き使用できます。本市での最長有効期限は令和7年7月31日までとなっております。
令和6年12月2日以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します。
マイナ保険証(健康保険証を利用登録しているマイナンバーカード)をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちの方には、自分の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に「資格情報のお知らせ」を交付します。
オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関で、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、受診ができます。
マイナ保険証(健康保険証を利用登録しているマイナンバーカード)をお持ちでない方
現在、発行している健康保険証は、有効期限の令和7年7月31日まで使用できます。
令和6年12月2日以降、新規加入の方や紛失した方などでマイナ保険証をお持ちでない方には、新しく発行する「資格確認書」を交付します。
後期高齢者医療制度加入者および、令和6年12月2日(被保険者証の発行廃止)以降に後期高齢医療制度の加入対象者へ
令和6年12月2日以降に年齢到達される方、住所や負担区分に変更があった方、被保険者証を紛失された方等へは、マイナ保険証の有無に関わらず、資格確認書を交付します。※令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用です。
<注釈>現行の保険証の有効期限は、最長で令和7年7月31日までとなっております。
マイナ保険証を使うメリット
資格確認書を利用することで、これまで通り医療を受けることができますが、マイナ保険証を利用すると、以下の利点を受けることができます。
1.各種手続きが簡単になります。
以下の各種手続きにおいて、市役所への申請や医療機関への証明書の提示等が不要になり、簡単に手続きを済ませることができます。
「限度額認定証等」が不要になる。
<注釈>住民税非課税世帯の方が、入院時の食事代の軽減を受けるためには、申請が必要です。
マイナポータルを活用することで、確定申告の医療費控除が簡単になる。
2.データに基づくより良い医療が受けられます。
現在飲んでいるお薬や過去の健診結果等の医療情報は、診療を行う上で重要なデータとなります。このデータを共有することで、初めて受診する医療機関でも適切な医療を受けることができます。
<注釈>医療情報の共有は本人の同意がなければ共有されません。
医療情報を共有することで、重複検査や禁忌薬剤投与のリスクを減らすことができる。
急病や災害時でも医療情報の共有ができ、適切な医療を受けることができる。
マイナンバーカードの健康保険証利用の登録方法
マイナンバーカードの健康保険証利用の登録方法については、下記のリンクをご参考ください。
更新日:2024年10月06日