国民健康保険短期被保険者証と資格証明書について

更新日:2020年09月11日

 国民健康保険は、毎年1回保険証を更新していますが、保険税の納付状況に応じて「短期被保険者証」、「資格証明書」を交付する場合があります。

 国民健康保険は加入者相互が支え合って成り立っている制度であり、納付いただいた国民健康保険税は、加入者の医療費に充てられる大切な財源です。納付が滞ったままで放置されますと、様々な給付の制限、更には財産の差押となる可能性があります。

短期被保険者証

保険税を滞納(1年未満)された場合は、通常よりも有効期間が短い保険証「短期被保険者証」を交付する場合があります。短期被保険者証に該当した場合でも、、未納の状況が改善された場合は、より有効期間の長い短期証や通常の保険証に切り替えさせていただきます。

資格証明書

 特別な理由がなく、1年以上保険税を滞納された場合、被保険者証を返還していただき、「資格証明書」を交付する場合があります。

 資格証明書は、医療機関窓口で一旦医療費の10割をお支払いいただき、後日申請により給付割合相当分をお返しすることになります。なお、お返しする金額から未納となっている保険税の納付をお願いすることになります。

 資格証明書に該当した世帯に対し、18歳未満(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)のお子様がいらっしゃる場合、お子様には有効期間6ヵ月の被保険者証を交付します。

 資格証明書に該当した場合でも未納の状況が改善された場合は、短期証や通常の保険証に切り替えさせていただきます。

保険税の納付が困難な事情を抱えている場合は、未納のまま放っておかずに、

必ず担当課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 保険税係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4426

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