国民健康保険短期被保険者証と資格証明書の廃止について

更新日:2024年11月08日

法令の改正により、現行の被保険者証は令和6年12月2日より廃止され、マイナ保険証(健康保険証を利用登録しているマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することとなります。被保険者証廃止に伴い、短期被保険者証、資格証明書もあわせて廃止されます。

短期被保険者証、資格証明書廃止後の対応につきましては、経過措置として令和7年7月31日有効期限の被保険者証を事前に送付いたしますので、滞納している国民健康保険税がある方は、この期間に保険税を納付するよう、よろしくお願いします。

なお、今後の運用としまして、災害その他の特別な事情等の正当な理由がなく国民健康保険税を滞納し、且つ納付相談もなく、誠実な納付の意思がみられない方につきましては、令和7年8月1日より「特別療養費」の対象となる場合があります。

 

「特別療養費」とは、

医療機関等の窓口でいったん医療費を全額(10割)支払っていただき、本市への申請によりお支払いいただいた金額から一部負担金相当額(2~3割)を差し引いた額の給付を受けること。対象の方には、資格確認書(特別療養費)を交付します。※給付する金額のうち、一部又は全額を滞納している国民健康保険税に充当する場合があります。

 

マイナ保険証の利用につきましては、以下のリンクにてご確認ください。

【国民健康保険および後期高齢者医療制度に加入されている皆様へ】マイナ保険証の利用について

 

 

保険税の納付が困難な事情を抱えている場合は、未納のまま放っておかずに、

必ず担当課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 保険税係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4426

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