コンベンションリゾート特別用途地区

更新日:2024年02月21日

特別用途地区について

 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。

 

コンベンションリゾート特別用途地区

 宜野湾市では、コンベンションセンターの機能を補完する施設を充実させ、将来にわたって商業機能、業務機能、宿泊施設機能などの誘導を図る地区としてコンベンションリゾート特別用途地区を指定しています。

 

コンベンションリゾート特別用途地区に建築できる建築物の種類

  1. 店舗
  2. 事務所
  3. ホテル、旅館
  4. ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場
  5. カラオケボックス
  6. 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの
  7. 高等専門学校、専修学校、各種学校
  8. 巡査派出所、郵便局
  9. 保育所
  10. 自動車車庫
  11. パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、民芸品加工製作店、自転車店等で作業場の床面積が50平方メートル以下のもの

 

コンベンションリゾート特別用途地区