宜野湾市道路占用料徴収条例の一部改正について

更新日:2025年01月22日

1.改正のお知らせ

「宜野湾市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例」が、令和6年12月24日に公布されました。施行は令和7年4月1日となります。 

 道路上に電柱や足場の設置、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することなど、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
「道路の占用」にあたっては、事前に道路管理者の許可を受ける必要があり、占用料を支払いしていただくことになります。
宜野湾市が管理する道路の占用料の額は、「宜野湾市道路占用料徴収条例」により、占用物件ごとに額が定められております。

2.改正の概要

  1. 道路占用料の額等を改める。  
  2. この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
  3. 占用料の徴収に関して必要な経過措置を設ける。

3.新旧対照表

改正の新旧対照表は、下記をクリックしてご覧ください。

4.改正に関するお問い合わせ

宜野湾市役所 建設部 道路整備課 道路管理係
098-893-4411(内線4512/4513)

お問い合わせ

建設部 道路整備課

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 道路管理係 (内線 4512/4513)

窓口

道路整備課:新館3階 (庁舎内マップは下記リンクの「3階」をご覧ください。)