宜野湾市道路占用料徴収条例の一部改正について
1.改正のお知らせ
「宜野湾市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例」が、令和6年12月24日に公布されました。施行は令和7年4月1日となります。
道路上に電柱や足場の設置、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することなど、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
「道路の占用」にあたっては、事前に道路管理者の許可を受ける必要があり、占用料を支払いしていただくことになります。
宜野湾市が管理する道路の占用料の額は、「宜野湾市道路占用料徴収条例」により、占用物件ごとに額が定められております。
2.改正の概要
- 道路占用料の額等を改める。
- この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
- 占用料の徴収に関して必要な経過措置を設ける。
3.新旧対照表
改正の新旧対照表は、下記をクリックしてご覧ください。
4.改正に関するお問い合わせ
宜野湾市役所 建設部 道路整備課 道路管理係
098-893-4411(内線4512/4513)
お問い合わせ
建設部 道路整備課
連絡先
098-893-4411 (代表)
- 道路管理係 (内線 4512/4513)
窓口
道路整備課:新館3階 (庁舎内マップは下記リンクの「3階」をご覧ください。)
更新日:2025年01月22日