普天間飛行場内の土地有償譲渡に関する届出制度の改正について

更新日:2021年02月15日

1、届出制度について

 普天間飛行場内の土地を所有する者が、当該土地を民間(個人を含む)に有償で譲渡(売買、交換等)しようとするときは、有償譲渡の対象となる土地の所在・面積・譲り渡そうとする相手・譲渡予定価額等を宜野湾市まち未来課に届け出なければなりません
 これは、届出された土地が将来予定される公共施設等の整備のために必要であれば、民間の土地取引に先立って地方公共団体等に土地の買取り協議の機会を与えるものであり、土地取引の目的や価格を規制するものではありません。

2、届出制度の改正について(条例の制定)

 これまで、届出義務は200平方メートル以上の土地が対象でしたが、平成29年4月1日より、面積にかかわらず(0平方メートルを超える)全ての土地について、届出が必要になりました(平成28年12月20日に「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令第4条ただし書による規模を定める条例」が第402回宜野湾市議会定例会にて可決)。

3、届出要件

  1. 普天間飛行場内の土地を民間(個人を含む)に有償で譲渡(売買、交換等)しようとするとき
    • 面積にかかわらず、普天間飛行場内のすべての土地が対象です。
    • 届出から最大6週間は譲渡制限があり、譲渡制限期間内の有償譲渡は罰則を受ける可能性があります。

4、届出手続き

土地を譲り渡そうとする者が、土地有償譲渡の約6週間前に下記書類をまち未来課へ提出します。

  1. 様式第一 土地有償譲渡届出書
    (譲り渡そうとする相手方や対象地、譲渡予定価額等の情報の記入が必要です)
  2. 土地賃借料算定調書及び土地明細書/支障除去補償金算定調書及び土地明細書(いずれも最新のもの)
  3. 身分証明書(免許証など)

5、罰則

次のいずれかに該当すると50万円以下の過料に処される場合がありますので、ご注意ください。

  1. 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
  2. 虚偽の届出をした場合
  3. 譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合

この記事に関するお問い合わせ先

まち未来課 基地跡地計画係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4401