普天間飛行場における土地の先行取得について(令和7年6月2日更新)

更新日:2025年07月04日

普天間飛行場内軍用地の買取り(先行取得)

  • 先行取得の目的

当施設は公共が所有する土地が極端に少ない状況であることから、返還前の早い段階から公共施設用地を確保し、迅速な跡地利用を進めることを目的として市または県において、土地の先行取得を行います。

令和7年度の申出受付期間

 普天間飛行場

第1期:令和7年4月1日(火曜日)~6月30日(月曜日)

第2期:令和7年7月1日(火曜日)~8月29日(金曜日)

第3期:令和7年9月1日(月曜日)~10月31日(金曜日)

軍用地の買取について(土地の先行取得)

先行取得の目的

本市では、普天間飛行場返還後の跡地において、新たな住みよい街づくりを進めることを目的に、早い段階から公有地(宜野湾市:学校・児童厚生施設・官公庁舎・スポーツ施設・教育文化施設及び公民館等・消防施設、沖縄県:道路用地)を確保するため、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の促進に関する特別措置法に基づく土地先行取得事業を実施しています。

 パンフレット(宜野湾市・沖縄県:令和7年6月)(PDFファイル:5.9MB)

令和7年度 土地の先行取得の買取単価

令和7年度 土地の買取単価表(1平方メートルあたり)

普天間飛行場

普天間飛行場令和7年度土地の買取り単価表(1平方メートルあたり)
宅地 83,100円(軍用地料の約40.46倍)
宅地見込地 72,800円(軍用地料の約40.47倍)

市または県に土地を売却した場合は、土地の売却で得た所得(譲渡所得)は、「最大5千万円」まで特別控除されます。

課税譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

譲渡所得税にかかる税金の算定となります。

棚卸資産の場合、税制上の特別措置の対象外となります。

市または県に土地を売却する場合

市または県に土地を売却する場合は、受付期間内に、市に申出が必要です。

〈提出書類〉

 申出の書類一式 市または県に土地を売却する場合(記載例あり)(PDFファイル:922.2KB)

 申出の書類一式 市または県に土地を売却する場合(Wordファイル:20KB)

 共有者同意書 共有者のみ提出(PDFファイル:41.3KB)

 共有者同意書 共有者のみ提出(Wordファイル:12.7KB)

上記の書類提出について、提出内容や記載方法は、パンフレット(記載例)などをご参照ください。

民間(個人を含む)に土地を売却する場合

民間(個人を含む)に土地を売却する場合は、市に届出の義務があります。

 届出の書類一式 民間(個人を含む)に土地を売却する場合(記載例あり)(PDFファイル:412.2KB)

 届出の書類一式 民間(個人を含む)に土地を売却する場合(Wordファイル:19.4KB)

 共有者同意書類(共有者のみ提出)(PDFファイル:41.3KB)

 共有者同意書類(共有者のみ提出)(Wordファイル:12.7KB)

上記の提出書類いついて、提出内容や記載方法等は、パンフレット(記載例など)をご参考ください。

特定事業の見通しについて

<先行取得の土地>

 特定事業の見通しを行うことで、先行取得が行えるようになります。

  • 普天間飛行場

特定事業の見通し

特定事業の見通し
土地の種類

学校、児童厚生施設、官公庁舎、スポーツ施設、

教育文化施設及び公民館等、消防施設

土地の取得目標面積 28.81ヘクタール

 市 告示 普天間飛行場(PDFファイル:582.7KB)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

基地政策部 まち未来課


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4401