ゴミの出し方についての問い合わせ

更新日:2020年06月30日

投稿内容

質問1.

「燃やすゴミの袋にペットボトルを入れて出すと、回収を拒否されますか? それともペットボトルの分別は要望に過ぎないので『燃やすゴミ』に入れても良いでしょうか?」

質問2.

「集めたペットボトルはどのように処理されていますか?『再利用業者』に渡す時、市の方でお金を払っておりますか?」

回答

環境対策課(電話893-4411 内線451)より回答

回答1.

「『宜野湾市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例』第3条および第5条に基づき、ペットボトルはラベルとキャップを外し、ボトルを軽く水洗いし潰して透明袋に入れ指定日に出す方法で回収しております。燃やすゴミとしては回収しておりません。」

回答2.

「回収されたペットボトルは、一旦倉浜衛生施設組合へ集積されます。
倉浜衛生施設組合とは沖縄市・北谷町・宜野湾市の2市1町で構成するごみ処理場です。以降「倉浜」と表現いたします。
倉浜へ集積されたペットボトルは梱包され処理業者へ引き渡れます。
処理業者では洗浄・チップ状に破砕し、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会へ引き渡します。引き渡し後、当該法人のペットボトル有償入札分の入札は、搬入量に応じて倉浜(2市1町)へ拠出され歳入として入金されます。よって市からの支払いはございません。
また、PETボトルリサイクル推進協議会によりますと平成27年度のリサイク率は86.9%で回収されたペットボトルは再商品化され再生品へと生まれ変わってまいります。
例として(作業着・ネクタイ・シャツ等)があります。

宜野湾市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例

第3条(市の責務)
「市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施設を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。」
第5条(市民の責務)
「市民は廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出しなければならない。」
以上で回答と致します。
今後ともご不明等がございましたらお問合せ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 市政広報係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411