志真志の路上駐車について(志真志四丁目)

更新日:2022年05月10日

投稿内容

志真志4丁目の路上駐車が非常に多く困っています。路上を車庫代わりにしているところも多く、中にはせっかくある駐車スペースを荷物置き場にして車を常時路上駐車しているところもあるほどです。工事などでますます通行が難しくなったり、緊急車両が通行できない状態が毎日です。家の横にも毎日誰かが路上駐車しています。また、付近一帯も車庫代わりの路上駐車が当たり前の異常な状態になっています。取り締まり強化・駐車禁止区域に指定などの対策をお願い致します。

回答

この度は、本市交通行政への貴重なご意見をいただきありがとうございます。

駐車禁止の指定等、交通規制の設置に係る手続き等に関しましてご説明いたします。

交通規制に係る駐車禁止区域の設置につきましては、県警察本部(交通規制課)の管理となっておりまして、まず、市民や自治会から交通規制の設置の要望を受けた場合、本市において現場を確認するとともに、宜野湾警察署に相談や要請等行います。そして、宜野湾警察署の判断により必要に応じて県警察本部(交通規制課)へ上申され、最終的に沖縄県公安委員会におきまして交通規制の意思決定を行う流れとなっております。

今回ご意見をいただいております宜野湾市志真志4丁目周辺の道路につきまして道路管理者を調べたところ、当該道路は私道となっており、不動産業者が管理していることが判明いたしましたので、不動産業者にご相談いただき、路上駐車を行っている方への指導等に取り組んでいただく必要がございます。その取り組みにおいて改善が図られない場合は、不動産業者を中心とした地域住民の話し合いの場を設ける必要があると思います。

また、駐車禁止区域を新規設置する場合は、規制を設けることで今後起こりうる地域住民への影響等を永続的な観点で検討していく必要が有ります。その検討を踏まえ、地域住民の合意形成が図られた場合は、当該地域住民総意の下、宜野湾警察署に要請することとなりますので、その際は、生活安全課までご連絡ください。

 

当該周辺道路の巡回や取り締まりの強化につきましては、宜野湾警察署に依頼したところでございますが、当面、迷惑駐車による車庫の車の出し入れや緊急車両の通行に支障をきたしている場合、宜野湾警察署までご連絡をいただければ、その都度対応も可能とのことでございました。ご連絡する際は、駐車されている場所(住所)及び、車のナンバー、車種等を警察署員にお伝えください。

(事件・事故等の状況により対応が遅れる場合もあるそうです。)

また、警察車両が到着したとき、迷惑駐車車両がいなくなっていることもあるため、可能な限り現場立会をお願いしますとのことでございました。

今後とも、交通安全の推進に向けてご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

問い合わせ

生活安全課 電話098-893-4136 

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411
秘書広報係:内線2411
秘書係:内線2000、2001

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか