飼い犬条例を入手したい

更新日:2021年07月27日

投稿内容

ここ数年来、近隣に同じ人物が夜間と早朝に犬フンを放置しており、近所と協力して1組は突き止めて証拠品もそろえたのですが、近隣に協力依頼する際に当件の条例の例規が提示できると助かります

自治からプラスチック板による警告をあちこちに貼りましたが、家の中の様子をうかがいながら笑ってやっていて愉快犯だとわかったので対応を進めています

回答

宜野湾市では市民が健康で快適な生活を営むことを目的に、「宜野湾市ポイ捨てのない快適なまちづくり条例」を制定し、条例第7条第2項において『犬の飼い主は、公共の場所でふんを放置する等他人の迷惑となる行為をしてはならない』と定めています。

 

相談内容(犬のふん放置)につきましては、同条項に反する可能性があります。ふんを放置している犬の飼い主に対し、引き続きご理解・ご協力を求める際には、「宜野湾市ポイ捨てのない快適なまちづくり条例第7条第2項(飼い主は公共の場で犬のふんを放置してはいけない)」をご参照頂けたらと思います。

 

なお、条例の資料提供をご希望される場合は、環境対策課環境指導係までご連絡お願いします。

問い合わせ

環境対策課(電話098-893-4505)

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 市政広報係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411

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