住民税について

更新日:2021年09月15日

投稿内容

22歳の学生です。住民税非課税になる条件は、年収いくらからになるのでしょうか?
100万以下になりますか?

回答

日頃より本市税務行政にご理解とご協力いただき感謝申し上げます。

お問い合わせの件につきまして、税務課市民税係より回答いたします。

個人住民税(市県民税)は、前年(1月1日~12月31日)の所得額に応じて課税される税金で、原則として1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。

 

その税額は、広く均等に負担していただく「均等割」と所得に応じて負担していただく「所得割」の合計額です。

お問い合わせいただいた「住民税非課税」とは、一般的に「均等割も所得割も課税されない方」を指しますので、以下のとおりお答えします。

(住民税には個人住民税と法人住民税がありますが、個人住民税についてお答えいたします。)

 

【個人住民税の均等割も所得割も課税されない方】

1.生活保護法の規定により生活扶助を受けている方

2.前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入の場合204万4千円未満)で、その年の1月1日現在の状況で、次のいずれかに該当する方

 ・障がい者

 ・未成年者

 ・寡婦、ひとり親

3.前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方

  ・扶養がない方:38万円(給与収入の場合93万円以下)

  ・扶養がいる方:28万円×(本人+扶養人数)+16万8千円+10万円

  【例:扶養2人の場合】

  28万円×(1+2)+16万8千円+10万円=110万8千円(給与収入の場合168万4千円未満)

  

よって、お問い合わせにある「住民税非課税になる条件は、年収いくらになりますか」については、上記2.に該当せず、扶養するご親族がなく、収入が給与収入のみである場合は、年収93万円以下が住民税非課税となります(年収100万円だと所得割は課税されませんが均等割が課税されます)。

なお、上記のように税額の算出に用いる「所得」は、収入の違い(給与収入や年金収入、不動産収入など)によって算出方法が違いますし、課税対象でない非課税所得(障害年金や損害保険金等)などもあり、課税か非課税かは各々の収入状況にもよります。

今回は、給与収入の方を例にしてご説明いたしましたが、更に詳しい課税の仕組みについては、収入内容もお伺いしながら窓口にてご説明申し上げますので、税務課市民税係窓口まで来所されるか、お電話にてお問い合わせくださいます様お願いいたします。

問合せ

税務課(電話098-893-4411 内線1861~1866)

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 市政広報係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411

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