マイナンバーカードの受け取りについて

更新日:2022年02月04日

投稿内容

先日、窓口に行った時の事を国の担当部署に問い合わせたところ下記のご返信を頂きましたいた。
お返事にもあるように第三者の記入は各市町村の判断、更にどのような意図なのか判断出来ないとのお返事でした。

国の決まりではなかったのですね、
って事は、他地域では第三者の記入でなくで良いと受け止められますが。
宜野湾市が第三者の記入が必要とする意図を明確に説明すべきだと思います。

回答

日頃より、本市の行政運営にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。

ご質問につきまして、市民課より回答いたします。

この度は、マイナンバーカード代理受取の手続きについて、ご不便をおかけし深くお詫び申し上げます。

 

マイナンバーカードの受取については、厳格な本人確認が必要とされており、本人の来庁に加え、身分証明証の提示をいただいているところでございます。しかしながら、本人来庁が困難な場合もございますので、その場合においては、代理受取の手続きにて交付を行っております。

代理手続きにおいては、本人から代理人へ手続きを委任する、代理権の付与が必要となります。マイナンバーカードの受取に関しては、本人が代理人へ手続きを委任した事を確認するために、交付通知書裏面に、本人の指定した代理人住所及び氏名を本人記載が行われている事で、代理権付与の確認を行っております。

しかし、高齢や障害等にて本人の記載が困難な場合においては、代理人(窓口で手続きされる方)とは別の第三者が、本人より指名する代理人を確認し、代筆する事で、なりすましの防止や、代理権付与の確認を確実に行うため、本市の運用として実施しております。

 

周知等につきまして、ご指摘のとおり、市ホームページでの案内がされていない事から、早急に対応してまいります。ご不便をおかけし大変申し訳ございませんでした。

また、現在の運用につきましても、関係機関等に確認を行いながら、見直しについて研究してまいります。

問い合わせ

市民課(電話098-893-4640)

 

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411
秘書広報係:内線2411
秘書係:内線2000、2001

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