資源ごみの持ち去りについて

更新日:2022年09月06日

投稿内容

資源ごみを毎回毎回持ち去る方がいます。
アルミ缶やペットボトル、古紙、段ボールなどの資源ごみはゴミ捨て場に出した時点で市の財産となるものです。
とある市では持ち去りによる損害額が2600万円にも及んでいるという記事も見ました。

沖縄県では那覇市のみが条例を採用。
持ち去り者に対して罰金を与えるそうです。それも回数に応じて増額。
宜野湾市はいつ頃の予定でしょうか?

今まで持ち去られて勝手に個人の財産にされてしまった資源は幾多とあります。
市の財産になれば道路整備や環境整備に使える筈のお金です。
なぜ個人のお財布に入るのか?
それも窃盗と同じではないのでしょうか?
早急に条例を作った方がいいと思います。

回答

資源ごみの持ち去りに関しまして、現時点での対応としては、早朝パトロールを実施し、行為者に対し注意、指導を行っている状況であります。パトロールは通報のあった地域ならびにその周辺エリアを重点に行っておりますが、市全域までは網羅できていないため、今後は巡回数を増やす等のパトロールの強化を行い、快適な生活環境の保全に努めてまいります。

また、資源ごみの持ち去りに関する条例等の制定につきましては、本市における状況を調査し他市の取り組み状況を参考に検討してまいります。

この度は貴重なご意見をありがとうございました。

問合せ

環境対策課(電話098-893-4140)

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 市政広報係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411

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