副収入に関する普通徴収について

更新日:2023年05月24日

投稿内容

前年度の住民税徴収が特別徴収となっていました。確定申告書には”自分で納付「〇」”表示しています。
給与=特別徴収 
副収入=普通徴収という認識でいいですよね?
というか、そうですよね。分けてもらわないと困ります。
ちゃんとR4年度確定申告(普通徴収)通りに会社へ連絡をお願い致します

回答

日頃より本市行政にご協力いただき感謝申し上げます。

お問い合わせの件につきまして、回答いたします。

給与特別徴収(給与天引き)の方の場合、原則給与から天引きという方法で市県民税が徴収されるのですが、特別徴収する事業所からの給与以外の所得がある方で確定申告書二表の「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の「自分で納付」にチェックがある方に関しましては、給与所得で計算された税額を給与特別徴収、それ以外の所得で計算された税額を普通徴収(個人納付)として併用して徴収させていただいています。

※給与・年金以外が対象となるため副業が給与だった場合は、併用で徴収とならず特別徴収のみとなります。

また、例外として営業や不動産といった別収入がある場合でも、所得0やマイナスになる場合、普通徴収分の税額がないため、特別徴収のみの徴収となります。

ご不明な点がございましたら、税務課市民税係にお問い合わせくださいます様お願いいたします。

問い合わせ

総務部 税務課 市民税係 098-893-4411(内線1861~1866)

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 市政広報係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411

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