就学援助の援助費支給について
投稿内容
就学援助の援助費を児童生徒全員に援助して欲しいです。
子どもは全員平等なのだから全員に援助するべきです。
税金を払っているのに、もらえる人ともらえない人がいるのはおかしいと思います。
回答
ご質問に対し教育委員会 学務課 より回答させていただきます。
ご質問にありました「就学援助の援助費を児童生徒全員へ援助をしてほしい」とのご要望でございますが、就学援助とは、学校教育法第19条において、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し必要な援助を与えなければならない」とあり、その対象者は生活保護受給者やそれに準ずる困窮世帯とされております。
教育委員会としましては、その制度の趣旨に則り援助を行っておりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。ご意見ありがとうございました。
問合せ
教育委員会 学務課 098-892-8283
この記事に関するお問い合わせ先
秘書広報課 市政広報係
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電話番号:098-893-4411 内線2411
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更新日:2023年07月10日