住居表示変更によるマイナンバーカード手続きについて
投稿内容
この度住居表示変更に伴い、マイナンバーカード情報の変更手続きに市役所の窓口まで伺いました。
自身の都合による住所変更ではないので、わざわざ役所まで足を運ばなければならないことに少々納得がいきません。
地区の公民館で手続きできるように調整はできなかったのでしょうか。
交通費をだしてもらいたいです。
回答
先日は住居表示変更に伴い、市民課の窓口にマイナンバーカード券面変更の手続きにお越しいただき、ありがとうございました。加えて、マイナンバーカードの住所変更手続き場所を、宜野湾市役所以外の公共施設等に設けておらず、お手数をお掛けしたことについてお詫び申し上げます。
マイナンバーカードの住所変更を行う端末は、外部への持ち出しができない専用端末となっており、他の公共施設等への設置ができません。そのため、宜野湾市役所もしくは、宜野湾市マイナンバーカードセンターにてお手続きをお願いしております。
交通費についてのお問合せですが、結論から申し上げますと、住所変更に伴う経費負担及び補償は行っておりません。
住居表示の実施は、従来からの「土地番号」(地番)を利用する住居の表示が、順番に並んでいない、番号の桁数が多いなど居住の表し方が不便だったため、合理的で分かりやすい住居の表し方にして、市民生活の利便性を向上させ、公共の福祉の増進を図るという目的で行われております。
このような公共の福祉の増進を図るためといたしましても、特定の個人の私有財産を侵害すれば損失補償をする必要がありますが、住居表示そのものは市のものであって、個人の私有財産ではございません。誰もが自由に利用できるという事実関係にすぎないものであります。そういたしますと、各手続きの変更に赴くための交通費等の諸雑費などは、一般的に全員が応分に等しく負担する費用として、公共の福祉のために誰もが負担する責務と考えられておりますので、その損失補填は出来ないものと考えられております。
住居表示を実施することにより、生活の便宜が向上することからしますと、是非ご理解をいただきたいと思っております。
この度は、貴重なご意見・ご要望誠にありがとうございました。
問い合わせ
市民課マイナンバーカードセンター 電話098-893-4640
この記事に関するお問い合わせ先
秘書広報課 市政広報係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411
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更新日:2023年09月04日