公共施設の利用について

更新日:2024年05月20日

投稿内容

普天間神宮前の公園予定地である公共の敷地に個人の利益を得る目的での出店(でみせ)の出店(しゅってん)がなされていますが許可をする理由を教えてください

誰でも出店可能ですか?公平性は保たれてますか?許可する必要性はありますか?

回答

ご指摘いただきました件につきまして、施設管理課より回答致します。

普天間門前広場における出店等につきましては、市で定めております『普天間門前広場条例(以下、条例という)』並びに同条例施行規則に基づき、許可の可否を決定致します。団体・個人問わず申請の際に行為の目的を明記のうえ、安全管理等に関する資料を提出いただき、条例にあります行為の目的等に問題なければ許可書を発行致します。

問い合わせ

施設管理課 管理係 内線4812・4811

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411
秘書広報係:内線2411
秘書係:内線2000、2001

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