宜野湾市海浜公園 その2

更新日:2024年12月27日

投稿内容

前回の回答では、よく理解できませんでした再度質問いたします。
1 機材搬入とありますがビーチへは、コンベンション南側道路より搬入するのが一般的と思います、海浜公園駐車場からの搬入すると縁石を乗り超えなければ行けません。また警備等、安全上の理由と書いてあるのも、よく理解できません。どのようなことですか?
私が問題にしてるのは、ビーチでイベントがある度に海浜公園駐車場が市民が利用できません。市政運営として海浜公園駐車場使用は、市民優先ですか?イベント優先ですか?
2 県条例について
  第12編 建設
  第3章 河川・水面
  第2節 海岸
○ 海浜を自由に使用するための条例
(海浜利用自由の原則)
第3条 海浜は、万人がその恵みを享受しうる共有の財産であり、何人も公共の福祉に反しない限り、自由に海浜に立ち入り、これを利用することができる。
(市町村の責務)
第5条 市町村は、県の施策に凖じ、当該地域の自然的社会的条件に応じて、公衆が海浜へ自由に立ち入り、海浜利用の恩恵を享受することができるよう必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
しかしながら市は、トロピカルビーチでイベントがある度に海浜に市民及び観光客を排除してきました。
市の意見をお聞かせください。

回答

ご指摘いただきました件につきまして、施設管理課より回答致します。

 

【1】

イベントを行うにあたりましてはイベント規模等を考慮し、指定管理者より施設利用の制限につきまして調整を行った上で制限をしてございます。今回のイベントにおける資機材の搬出入につきましては、ビーチ側からの搬出入が困難な資機材がございましたので、公園正面側から資機材の搬出入を行うにあたり、園路及び広場を運搬経路としていることから公園利用者方の安全を考慮し、海浜公園を全面的に制限致しました。また、駐車場への一般車両の進入防止、イベント関係車両の案内・誘導の他、不審者、不審物等万が一に備え、警備の配置を行ってございます。

このようなイベント等は賑わいの創出や観光を盛り上げることなどを目的とし、指定管理者の自主事業として開催することがございます。しかしながら施設の利用に制限をかけ、少なからず利用者方の妨げとなることも事実であることから、制限エリアの見直しや説明等の対応につきまして、今後の課題としてございます。

【2】

『宜野湾トロピカルビーチ』は平成5年度より沖縄県と弊市にて管理協定が締結され、以降は宜野湾市並びに指定管理者にて『宜野湾市海岸の海浜使用及び管理に関する条例』に基づきビーチを管理してございます。沖縄県より公布されました『海浜を自由に使用するための条例』に準じ、平時は利用者の海浜への自由な立入りを妨げないよう運営を行ってございますが、上述のとおり地域の賑わいや観光を盛り上げるため、こうしたイベント等の誘致を行うことも必要であると考えます。その度、利用者方にご迷惑をお掛けすることもございますが、何卒ご理解の程宜しくお願い致します。

お問い合わせ

施設管理課 管理係(内線 4812・4811)

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 市政広報係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか