宜野湾市海浜公園その3
投稿内容
再〃度
1 トロピカルビーチでイベントがある度に海浜公園駐車場が市民が利用できず、イベント関係者が利用しています。海浜公園駐車場の利用は市民優先ですか?イベント優先ですか?どちらですか?
2 トロピカルビーチでイベントがある度に市民が海浜を利用出来ません。
海浜を自由に使用するための条例に違反していますか? 違反していませんか? どちらですか?
もし、違反してないなら証明できる物を提示してください。
3 秘書広報課に伺います。
担当部署からの回答は、市長さんをはじめ役所の総意と受け取ってよろしいですか?
回答
施設管理課より回答致します。
【1】
海浜公園駐車場の利用は、基本的には公園利用者が優先でございます。しかし、今回のイベント開催におきましては、安全上などの理由によりやむを得ず制限をかけることとなり、不便な思いをされたことにお詫び申し上げます。今後のイベント時におきましては、公園利用者が海浜公園駐車場を利用できるよう検討してまいります。
【2】
市の見解としましては、県条例第5条『市町村の責務』にあります自然的、社会的条件に照らし合わせ、利用者が可能な範囲で海浜施設をご利用いただけるよう、市が役割を果たし、また、そのために努力するものとなります。この『責務』は『義務』ではないため、利用者が四六時中出入りできるよう施策の実施を義務付けるものではないと解しており、県条例に違反していないと考えております。
一方、イベント開催にあたっては今回のように公園、海浜利用者の妨げとなりうることから、行き過ぎた利用制限等により条例違反とならないよう、公園利用者とイベント利用者とのバランスをいかに取るかなど、今後の課題とさせていただきます。
【3】
いただいたご意見・ご要望に関して、秘書広報課より回答いたします。
宜野湾市における行政事務は、宜野湾市行政組織規則で定める事務分掌によって、各担当部署を定め、事務処理を行っております。
今回、ご投稿いただきました内容に関しまして、宜野湾海浜公園の管理・運営に関する事務は、施設管理課が行っており、同課で協議の上、宜野湾市として回答を行っております。
お問い合わせ
施設管理課 管理係(内線4812・4811)
秘書広報課 市政広報係(内線2411)
この記事に関するお問い合わせ先
秘書広報課 市政広報係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411
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更新日:2024年12月27日