宜野湾海浜公園 その6

更新日:2024年12月27日

投稿内容

[1]その5の回答について
(1) 資材搬出入時に公園駐車場を使用する際とありますが、公園駐車場をわざわざ通りません。また、一般車両に危険を及ぼすとありますががイベント関係者及び公園管理職員には危険は及ぼさないんですか?条件は同じなはずです。どこが違いますか?
(2) 資材搬出入のないイベント当日、イベント関係者及び公園管理職員は駐車場を使用しています。なぜ市民は使用できなかったのですか?
[2]
イベント開催時、市が立入禁止の看板及びバリケードを設置し尚且つ警備員を配置し市民をトロピカルビーチに入れない処置を行った行為は (海浜を自由に使用する為の条例)3条の、万人が自由に海浜に立ち入りこれを利用することができる。の県条例に違反していませんか?違反していますか?
各質疑に、具体的に、速やかに回答お願いします。
[3]
市長さんをはじめ関係役員4人の方、11月2日以降の私と施設管理課とのやり取りを読まれて、ご意見又はご感想があればお願いします。無ければ無しでご返信お願いします。

[1]その5の回答について
(1) 資材搬出入時に公園駐車場を使用する際とありますが、公園駐車場をわざわざ通りません。また、一般車両に危険を及ぼすとありますががイベント関係者及び公園管理職員には危険は及ぼさないんですか?条件は同じなはずです。どこが違いますか?
(2) 資材搬出入のないイベント当日、イベント関係者及び公園管理職員は駐車場を使用しています。なぜ市民は使用できなかったのですか?
[2]
イベント開催時、市が立入禁止の看板及びバリケードを設置し尚且つ警備員を配置し市民をトロピカルビーチに入れない処置を行った行為は (海浜を自由に使用する為の条例)3条の、万人が自由に海浜に立ち入りこれを利用することができる。の県条例に違反していませんか?違反していますか?
各質疑に、具体的に、速やかに回答お願いします。
[3]
市長さんをはじめ関係役員4人の方、11月2日以降の私と施設管理課とのやり取りを読まれて、ご意見又はご感想があればお願いします。無ければ無しでご返信お願いします。

回答

施設管理課 より回答-----------

[1]

(1)駐車場につきましては不特定多数の一般利用車両との事故、トラブルを防ぐため、出入りを制限しておりました。イベント関係者や指定管理者職員につきましては、業務内容やイベントスケジュールを共有した上で安全を確保し、車両等についても支障のない箇所に駐車しておりました。

 

(2)当日は園内で多数のイベント来場者が出入りする他、関係者の出入りもあることから、上記で述べたとおり駐車場につきましては不特定多数の一般利用車両との事故、トラブルを防ぐため、出入りを制限しており、また、観客が多数お越しになることが想定されたことから、公共交通機関での来場を推奨しておりました。

 

[2]

今回のように観光の盛り上がりや地域の振興に寄与するため、イベントを開くにあたり制限をかける場合がございます。

イベント本会場となった砂浜の他、出島等も資材置場として制限をかけており、理由なく全ての入場者に対し制限はかけていないため、本件につきまして条例違反はないと解しております。

 

秘書広報課 より回答-----------

[3]

いただいたご意見・ご要望に関しまして、秘書広報課より回答いたします。

皆さまよりご投稿いただいたご意見・ご要望につきましては、各担当部署において協議の上、宜野湾市として回答を行っています。

 

お問い合わせ

施設管理課 管理係(内線4812・4811)

秘書広報課 市政広報係(内線2411)

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 市政広報係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411

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