宜野湾海浜公園 その11
投稿内容
4月16日~20日にトロピカルビーチにおいてイベントが開催される予定ですが、 海浜を自由に使用するための条例違反を繰り返すつもりです?
第3条 海浜は、万人がその恵みを享受しうる共有の財産であり、何人も公共の福祉に反しない限り、自由に海浜に立ち入り、これを利用することができる。
第5条 市町村は、県の施策に準じ、当該地域の自然的社会的条件に応じて、公衆が海浜へ自由に立ち入り、海浜利用の恩恵を享受することができるように必要な施策を制定し、及びこれを実施する責務を有する。
速やかな回答を望みます。
回答
お問い合わせ頂きましたトロピカルビーチの管理運営に関する件につきましては、本年4月1日より海浜公園及びトロピカルビーチの管理が観光スポーツ課へ移管されましたので、観光スポーツ課よりご回答いたします。
平素より本市の行政運営にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
また、このたびはトロピカルビーチの管理運営に関しまして、貴重なご意見をお寄せいただき、心より御礼申し上げます。
ご指摘のとおり、ビーチの利用にあたっては、関連する条例を遵守することが大前提であり、市といたしましてもその重要性は十分に認識しております。
市民の皆さまにとって大切な共有財産であるビーチが、一部のイベントによって利用できなくなることにご不満やご不安を感じられるお気持ちは、もっともなことであると受け止めております。
一方で、琉球海炎祭は、沖縄県内最大級の花火イベントとして、地域の観光振興や沖縄県の経済活性化に大きく寄与している重要な催しとなっております。宜野湾市としましても、このイベントが地域住民や観光客に喜びと感動を提供し、沖縄の魅力を発信する場として今後も継続的に開催されることを期待しております。
また、今後のイベント開催にあたっては、ご指摘の内容を踏まえ、主催者側に対して安全面を考慮した上で、一般利用区間の確保や一部エリアの開放など、運営方法の改善を継続的に指導してまいります。
今後も、誰もが安心して利用できるビーチの環境づくりに努めてまいりますので、引き続きご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
問い合わせ
観光スポーツ課 スポーツコンベンション係 098-893-4411(内線2932)
この記事に関するお問い合わせ先
秘書広報課 市政広報係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411
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更新日:2025年05月01日