こども園の時短保育について

更新日:2025年07月24日

投稿内容

こども認定保育園の時短保育について。

 

現在2歳の長男がこども園に通っています。春に長女が生まれ現在4ヶ月目で妻は育休中です。

 

育休中の時短保育で平日8時間保育になり妻の負担が増えている中、土曜日も家庭保育をしてほしいと園からお話がありました。

 

仕事柄、私も妻も土曜日出勤です。育休中で家にいるとはいえ0歳の子供を抱えながら、2歳児がぐずったりするととても大変です。

どうしても小さい子供に手を取られ、上の子のストレス・負担になっていると感じます。

 

時短保育でも保育料が変わらないのであれば、育休中も通常通りの保育に見直してもらえませんか。

ぜひ子育て世代を応援・サポートして頂きたいです。

回答

この度は、貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。こども部保育こども園課より回答いたします。

 

【保育利用時間について】

国の制度上、保護者様が育児休業を取得している間は家庭保育が可能とみなされるため、保育を必要とする事由を『育児休業』または『みなし育休』として、新規の入所申込はできないことになっておりますが、上のお子様が既に認可保育施設に在園している場合には、保育必要量(保育利用時間)を短時間認定(8時間)へ変更した上で、継続して在園できることとなっております。

保育利用時間を標準時間認定(11時間)へ変更したい場合は、保護者様が保育こども園課に『保育必要量(保育時間)の変更申立書』を提出する必要があります。しかし、現時点では以下のケースに該当する場合にのみ、短時間認定(8時間)から標準時間認定(11時間)への変更を認めているという運用になっております。

 

1.在園している児童が複数かつ別々の保育施設に通っている

2.育児休業(みなし育休)に係る児童が多胎児である

3.その他特別な事情がある場合(※課内協議の上で判断)

 

ご家庭ごとに様々な事情や延長保育の利用に伴う経済的負担があることは十分に理解しておりますが、現時点で1~3に該当せず、保護者様に『育児休業』または『みなし育休』以外の保育を必要とする事由がない場合は、認可保育施設に在園している児童の保育必要量(保育利用時間)は短時間認定(8時間)とさせていただいております。

 

【土曜保育について】

土曜保育について、不快な思いをさせてしまい、お詫び申し上げます。

認可保育施設は保育を必要とする事由がある世帯のお子様を預かる施設であり、原則土曜日も開所としております。そのため、土曜日につきましても、保護者様が保育を必要としている場合には、お子様を受け入れることで保護者様を支援していくものと考えております。

一方で、本市では保育士不足等の理由により、保護者のお仕事が休みの日は家庭保育の協力依頼をしている保育施設もありますが、時折、保護者が利用しづらいと感じるほどの強い依頼を園から受けたという声をいただくことがあります。

保育こども園課としましても、土曜日の家庭保育はあくまでも協力依頼であり、保護者様が不快な思いをすることがないよう、丁寧な対応を保育施設側に求めて参ります。

問い合わせ

保育こども園課 098-893-4156

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 市政広報係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411

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