課税誤登録に基づく行政対応による人格権・生存権侵害に関する再照会及び説明要請

更新日:2026年01月26日

投稿内容

宜野湾市 福祉推進部 保護課 及び 税務課 御中

 

令和7年12月22日付でいただいた両課からのご回答につき、内容を確認いたしました。しかしながら、当該回答はいずれも、本件の核心に対する説明としては不十分であり、重要な論点が未整理のまま残されているため、以下のとおり再照会いたします。

 

本件の問題は、単なる課税情報の誤入力そのものではありません。

誤った課税情報を前提として、行政職員が私の自宅を訪問し、直接対面の場において、私が不正な収入を得ている可能性があるかのような前提で確認・発言が行われたことにより、私の人格・名誉・生活の安定が著しく侵害された点にあります。

にもかかわらず、両課の回答はいずれも、内部的な入力ミスの経緯や再発防止策の説明に終始しており、以下の点について一切の説明・評価がなされておりません。

 

【再照会事項】

1.誤った課税情報を前提に、「自宅訪問」「直接対面での事実確認」が行われた事実の有無、及びその正当性について、どのような判断に基づくものであったのか。

2.当該訪問および発言内容が、生活保護受給者に対し、「不正受給者であるとの疑念」「住居の継続に対する不安を与えた可能性」について、行政としてどのように認識しているのか。

3.結果として課税情報が誤登録であったと判明した後、当該誤情報に基づく行政対応が、私の人格権(憲法13条)および生存権(憲法25条)に与えた影響について、検証・評価が行われたのか。その有無および内容。

4.本件において、「不快な思いをさせたこと」への謝罪にとどまらず、誤った情報を前提とした行政行為そのものについて、行政として責任をどのように整理しているのか。

 

本件は、単なる事務処理上の過誤ではなく、行政が誤情報を根拠として市民をどのように扱ったのか、という行政の基本姿勢が問われる事案であると考えております。

つきましては、上記各点について、事実関係を明確にしたうえで、文書による具体的かつ誠実なご回答を求めます。

なお、本件につきましては、今後、監査機関および人権救済機関への相談・申立ても検討していることを申し添えます。

以上

回答

保護課 より回答----------------------------------------------------------

 

ご投稿いただきました件につきまして、保護課より回答いたします。

 

まず、貴殿はこれまで、毎年確定申告及び収入資産申告を適正に行っているにも関わらず、今回の件で不快な思いを抱かせてしまったこと、改めて深くお詫び申し上げます。

 

生活保護の適正実施に向けた課税調査につきましては、令和7年12月22日付の回答にて、全受給者を対象に毎年実施している旨をお伝えしたところでございます。

課税に関する調査は、生活保護の実施要領第12の3(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)、「課税調査の徹底及び早期実施について」(平成20年10月6日社援保発第100600号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)に基づいて実施することとされ、課税資料と保護課申告との間に差異が生じた場合は、その収入の継続性について速やかに確認することとされております。この確認作業を生活保護法第28条及び前掲局長通知第12の1に基づいた訪問によって実施したところでございます。

 

生活保護制度は、収入その他の生活状況に応じて法令が定める基準に従い行うとの制度設計となっておりますことから、どなた様にもこのような調査や訪問を行い、慎重に事実関係の認定を行っている次第です。

今後とも、より一層分かりやすい制度説明と懇切丁寧な対応を心掛け、適正な保護行政の実施に努めてまいりますので、引き続き調査・訪問にご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

 

税務課 より回答----------------------------------------------------------

 

平素より本市税務行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

まず、この度の課税情報の誤登録により、貴殿に対し多大なるご心配とご不安をおかけしましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。

 

令和7年12月22日付でお問合せいただきました件につきまして、税務課より回答いたします。

 

本件につきましては、課税情報の誤登録が他部署の判断に大きな影響を与えた事実を当課としても重く受け止めております。現在、誤登録の経緯を課内で共有し、同様の誤りが再発しないよう周知徹底を図っております。また、課税情報の登録時における確認体制の強化として、複数職員によるチェック体制を行うなど、再発防止に努めてまいります。

今後とも、市民の皆様に安心して行政サービスをご利用いただけるよう、誠意をもって対応してまいります。

 

本件に関してご不明な点やご質問がございましたら、どうぞご遠慮なくお問い合わせください。

お問い合わせ

保護課 098-893-4411(内線3642)

税務課 市民税係 098-893-4443(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 市政広報係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411

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