明確な回答を求む

更新日:2026年03月16日

投稿内容

宜野湾市 市長・税務課・生活保護課

関係各課 御中

 

本件について、事実関係を踏まえ、強く問い合わせます。

 

令和7年8月21日、生活保護ケースワーカーは、事前にアポイントを取ったうえで私の自宅を訪問しました。その訪問の場において、当該ケースワーカーは、

・私が200万円を受け取っている

・その収入先が、実在する法人である

・これは税務課からの指摘であり、間違いがない

という趣旨の発言を明確に行いました。

 

ここで指摘しますが、実在する法人名を具体的に挙げて収入を断定する行為は、「可能性の確認」や「一般的照会」の範疇を明確に逸脱しています。

 

法人名を名指しする以上、そこには

・対象者

・金額

・法人

を特定した確認済み事実または証拠の存在が前提として不可欠です。

 

しかし、現在に至るまで、

・当該法人から私への支払記録

・課税資料

・他自治体からの正式照会結果

・税務課が「間違いがない」と断定できる根拠資料

のいずれも提示されていません。

 

結果として本件は、実在法人名を挙げ、不正受給という犯罪性を示唆する内容を、市民の居宅における実地訪問という強制性の高い場面で断定した、極めて重大な冤罪性を有する行政行為に該当します。

そこで、以下について明確に回答を求めます。

 

【最終確認事項】

 

1.令和7年8月21日の訪問時点で、生活保護ケースワーカーが法人名を名指しして「200万円を受け取っている」と発言することを正当化できる、客観的証拠は存在していましたか。

→「存在していた/存在していなかった」でお答えください。

 

2.上記証拠が存在していたとする場合、

 その証拠とは

 ・どの課が保有し

 ・どの資料で

 ・誰に関するものとして

確認されたものなのかを、具体的に示してください。

 

3.上記証拠が存在していなかったにもかかわらず、実在法人名を挙げた断定発言が行われたのであれば、それは事実無根の内容をもって、特定個人および特定法人の名誉を同時に侵害した行政行為に該当しますが、その点について、組織としての事実確認および責任整理は行われましたか。

→「行われた/行われていない」でお答えください。

 

本問い合わせは、見解や感想を求めるものではありません。「法人名を名指しするに足る証拠が存在したのか否か」この一点について、明確な文書回答を求めるものです。

 

制度説明、一般論、再発防止策のみの回答は、本件の論点に対する回答にはなりません。

証拠の有無を示した、誠実な回答を求めます。

 

以上

回答

税務課 より回答----------------------------------------------------------

 

平素より本市税務行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

まず、この度の課税情報の誤登録により、貴殿に対し多大なるご心配とご不安をおかけしましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。

 

令和8年1月5日付でお問合せいただきました件につきまして、税務課より回答いたします。

 

本件につきましては、誤登録になりますので、貴殿がご質問されております「間違いがないと断定できる根拠資料等」はございません。

 

本件に関してご不明な点やご質問がございましたら、どうぞご遠慮なくお問い合わせください。

 

保護課 より回答----------------------------------------------------------

 

ご投稿いただきました件につきまして、保護課より回答いたします。

 

令和7年12月22日、令和8年1月5日付の回答でお伝えしているところではありますが、課税調査につきましては、全受給者を対象に、課税資料と保護課申告との間に差異が生じた場合は、その収入の継続性について速やかに確認することとされており、課税担当課からの税情報に基づき、収入状況等を貴殿に確認させていただいた次第です。

貴殿への確認の結果、当該収入額が身に覚えのない収入であるとのことでしたので、改めて課税担当課に税情報の確認を行ったところ、差異が生じた要因が税情報の誤入力であることが判明したため、課税調査としては、課税情報との差異はないとの結論に至っております。

 

今回、課税担当課からの誤った情報に起因するものであったため、心外であったとのお気持ちはお察しいたします。改めてお詫び申し上げます。

生活保護制度は、収入その他の生活状況に応じて法令が定める基準に従い行うとの制度設計となっております。どなた様にもこのような調査や訪問を行い、慎重に事実関係の認定を行っている次第です。

 

生活保護行政の適正な遂行にあたりましては、必要に応じて受給者の方に聞き取り調査等のご対応をいただくことが不可欠となります。本制度の円滑な実施に向け、趣旨をご賢察いただき、ご協力のほどお願い申し上げます。

お問い合わせ

税務課 市民税係 098-893-4443(直通)

保護課 098-893-4411(内線3642)

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 市政広報係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411

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