税務課のお詫び文より、時系列の整合性がないのはどうしてなのか?説明してください。
投稿内容
宜野湾市
総務部 税務課
生活保護課
令和7年9月5日付「個人住民税の課税誤りに関する訂正とお詫び」につきまして、文書内容の時系列の整合性について、確かな答えを求める。
1.「8月26日 保護課からの確認依頼」という説明について、貴文書では、「8月26日付、保護課職員より個人住民税の正誤について確認依頼がございました」と記載されています。
しかしながら、事実として、令和7年8月21日、生活保護ケースワーカーは、事前にアポイントを取り、私の居宅を訪問しています。ここで税務課の嘘がある。
その際、生活保護ケースワーカーは「税務課が確認しており、間違いがない」との趣旨を前提として説明を行っています。
この事実関係を前提とすると、8月21日の時点で、税務課側において何らかの“正誤判断”または“確認済み情報”が存在していなければ、保護課職員がアポイントを取り、訪問する合理的理由が成立しません。8月21日に、何故訪問させたのか?根拠は何だったのですか?
2.時系列上の疑問点
ここで、貴課の説明をそのまま前提にした場合、以下の疑問が生じます。
・もし本当に「8月26日に初めて確認依頼があった」?
8月21日時点で、アポまで取って自宅まで訪問し保護課職員が『税務課が確認している』と説明した根拠は何であったのか??生活保護職員は口に出して、税務課が言ってるから間違いはないと、私を威圧的に話した。その事実は消せない。
生活保護職員は8月21日に訪問してます。
8月1日生活保護職員と電話してます。8月6日もです。何故?その時に私の要件は聞かないで、会って話したいといってきたのですか?
・8月21日の訪問が行われた以上、それ以前(7月後半〜8月上旬)に、税務課内部で何らかの正誤情報が発生・共有されていた可能性を否定できない。
・仮に、私以外の第三者の申告書が誤って登録されていたのであれば、その誤登録は、私一人に限らず、他の納税者情報にも影響を及ぼしていた可能性がある。私1人の問題では無い。
3.確認を求める点(事実のみ)
以上を踏まえ、以下について確認を求めます。
・8月21日の居宅訪問以前に、税務課内部で本件課税情報について正誤に関する何らかの判断・照会・共有は行われたのは事実。何故?生活保護職員は、私の要件は聞かずに会いに来たのか?
・「第三者の申告書を誤って登録」との事案は、私個人の課税情報のみに限定されたものですか。それとも、他の納税者にも影響を及ぼし得る性質のものでしているのでは無いですか?私だけに迷惑をかけてないはずです。
・8月26日の確認依頼以前に、保護課職員が8月21日に訪問するに至った経緯について、税務課として把握している事実関係をお示しください。音声録音や、着信履歴などあるはずです。訪問職員はカメラにも残っていると思います。
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4.本確認の趣旨
本件は、誰かの責任追及を目的とするものではありません。
しかしながら、
• 8月21日の訪問
• 8月26日の確認依頼
• 第三者申告書の誤登録
これらの時系列が整合しないままでは、貴課の訂正文書自体の説明力が損なわれると考えます。
事実関係を整理するため、正確な時系列に基づくご回答をお願いいたします。
回答
税務課 より回答----------------------------------------------------------
平素より本市税務行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
令和8年1月14日付でお問合せいただきました件につきまして、税務課より回答いたします。
まず、課税情報の誤登録に関する調査につきましては、他市民への影響も考慮し、現在、全容を把握するための具体的な確認手法を検討しております。
対象となるデータが膨大であることから、正確性を期すための最適な調査方法を協議している段階です。
次に、保護課職員が8月21日に訪問した経緯についてですが、定期訪問の際に事実確認のための聞き取りを行ったものです。
なお、ご指摘のあった音声録音や着信履歴等の記録について、本市において保有しておりません。
本件に関してご不明な点などがございましたら、下記担当までお問い合わせください。
お問い合わせ
税務課 市民税係 098-893-4443
この記事に関するお問い合わせ先
秘書広報課 市政広報係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411
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更新日:2026年03月16日