父母の学校行事参加について
投稿内容
私は、子どもの最善の利益のための改正民法に関心を持つ者です。
4月1日に施行された改正民法により、別居中も共同親権が維持され、父母相互の人格尊重・協力義務(民法817条の12)が明確化されました。
改正民法施行後、学校行事(入学式・運動会等)について、多くの保護者の方が「別居親は参加できないのではないか」「同居親は別居親の参加を拒否してよいのか」など、不安を感じておられると伺っております。
法務省Q&A(民法編)Q4-20では、学校行事への参加は「監護及び教育に関する日常の行為」に該当し、共同親権である別居親も単独で参加判断ができるとされています。
また、Q2-1およびQ2-7では、一方の親による他方の養育に対する不当な干渉は父母の協力義務違反となり、親権者の指定・変更の審判等において考慮される可能性があると明記されています。
これらを踏まえ、貴自治体におかれましても、別居親の学校行事参加について、保護者の誤解を防ぐための基本的な考え方をホームページでご案内いただけますと幸いです。
法務省Q&Aより、例えば以下のような趣旨を記載いただけますと、多くの保護者の参考になるものと考えております。
「改正民法施行後、別居中も共同親権が維持されており、別居親の学校行事への参加は基本的に認められるものとされています。個別事情がある場合には、法務省Q&A Q4-20に則り、別居親一方に限らず父母の参加の可否は、学校行事運営の混乱を防ぐ観点から考慮して判断されます。
法務省Q&A(民法編) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.html」
ホームページへの掲載は、父母両者の不安軽減や学校・教育委員会への問い合わせを軽減する効果も期待できます。
また学校現場の教員の対応判断の負担軽減にもなります。
他自治体でも、同様の趣旨の見解をホームページに記載する取組が進んでおります。
お忙しいところ恐縮ですが、貴自治体としてご検討いただき、掲載の可否についてご連絡いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
回答
日頃より本市の教育行政にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 また、この度は民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)の施行による、父母の学校行事参加への不安軽減に向けた貴重なご意見を賜り重ねて感謝申し上げます。
本市の学校において、今後貴殿ご指摘の相談が学校や教育委員会になされることを想定し、民法等の一部を改正する法律の概要について、各学校の管理職へ周知していくとともに、保護者から相談があった際には、教育委員会・学校が共通認識のもと適切に対応してまいります。
今後とも、本市の教育施策へのご理解を賜りますようお願い申し上げます。
問い合わせ
教育委員会 指導課 892-8289
この記事に関するお問い合わせ先
秘書広報課 市政広報係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411
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更新日:2026年06月16日