【じのーんくらし応援給付金】引っ越しに伴う住民税徴収と給付金支給の不平等について

更新日:2026年10月30日

投稿内容

2月下旬に宜野湾市から名護市へ転出した元市民です。

住民税(市民税)については、1月1日時点で宜野湾市に在住していたため、転出後も全額宜野湾市から請求され、しっかりと納税しております。

しかしながら、物価高騰対策の給付金(じのーんくらし応援給付金等)については、基準日(3月16日)に在住していないという理由で一律に対象外とされました。

税金(徴収)は過去の居住を理由に満額請求する一方で、支援(給付)は現在の居住を理由に1円も支給しないという行政の対応は、著しく公平性を欠いています。

真面目に納税し、仕事や生活の都合でルール通りに引っ越した市民が、日付ひとつで不利益を被る制度設計は早急に改善すべきです。

転出者であっても、宜野湾市に納税義務がある者に対する救済措置、または特例支給を強く求めます。

自分だけではないと思いますが。

回答

平素より本市の行政運営にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

じのーんくらし応援給付金事業へのお問合せに対し回答いたします。

本給付金は、令和8年2月1日から申請日当日まで継続して宜野湾市の住民基本台帳に登録されている方を対象としております。そのため、2月下旬に市外へ転出された場合につきましては、誠に申し訳ございませんが支給対象外となります。

地方税法第39条及び同法第318条に基づき、個人の市・県民税は、その年の1月1日時点で市町村(都道府県)に住所がある方に対して課税されます。

しかし、今回国の交付金を活用して取り組む各自治体の施策につきましては、内容について各自治体に任されている部分が多く、統一性がないことから、貴殿のように転出があった場合、基準日などの関係で施策の対象から漏れるケースも出てきている状況です。

今回の給付金の対象者条件につきましては、転出などの理由により支給対象外となった方々からご意見をいただいております。対象者条件として妥当だったかどうか、今後市としても検証し、今後の給付金事業等の参考とさせていただきたいと考えております。

この度は貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

問い合わせ

じのーんくらし応援給付金事務局 098-988-8197

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411
秘書広報係:内線2411
秘書係:内線2000、2001

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