別居親の保育園行事参加に関する国の方針を踏まえた対応について
投稿内容
ご担当者さま
いつも子ども・子育て行政の推進にご尽力いただき、有難う御座います。
別居親の保育園等における行事参加について、国から示された方針を踏まえ、貴自治体における対応についてお願い申し上げます。
このたび、こども家庭庁のホームページに「別居親の園行事参加等への対応について」が掲載され、民法等の一部を改正する法律の施行に際して、園児・児童・生徒の安全と行事運営の円滑化を図る観点から、別居親による学校・園行事等への参加希望があった場合の具体的な対応例が示されています。
同資料では、基本的な考え方として、「別居親の参加は原則として認める」と明確に示されています。
また、参加を制限する場合についても、過去の行事中・園内における具体的なトラブル、両保護者が接近することによる具体的な危険性、施設の物理的制約、子どもや同居親からの強い心理的負担・安全面の不安など、具体的な事情を踏まえて判断する考え方が示されています。
さらに、これらの事情がない場合については、「いずれもない場合は、参加を認める」との対応例が示されています。
これは、別居しているという事実のみをもって、別居親を一律に園行事から排除することを想定したものではなく、子どもの安全を確保しながら、個々の事情に応じて参加の可否を判断することを基本としたものと理解しております。
特に、2026年4月から改正民法等が施行され、離婚後の共同親権に関する新たなルールが施行されたことを踏まえれば、保育現場においても、従来の「別居親=園との関係から排除する」という一律的な運用を見直していくことが重要であると考えます。
そこで、貴課におかれましては、こども家庭庁・文部科学省が示した「別居親の園行事参加等への対応について」の趣旨を踏まえ、貴自治体内の公立・私立の保育所、認定こども園等に対して、以下の事項について周知・徹底していただきますようお願いいたします。
1.別居親から園行事への参加希望があった場合には、原則として参加を認めるという国の示した基本的な考え方を周知すること。
2.別居していることのみを理由として、別居親の園行事への参加を一律に拒否することがないよう、各施設に周知すること。
3.参加を制限する場合には、具体的な安全上の問題や園運営上の支障等を個別に確認し、合理的な理由に基づいて判断するよう周知すること。
4.必要に応じて、座席や動線を分ける、参加時間を調整する等、子どもの安全と園行事の円滑な運営を両立させるための合理的な対応を検討すること。
5.各園が判断に迷う場合には、行政として相談・助言を行える体制を整えること。
保育園等の行事は、子どもの成長を保護者が見守り、子ども自身が「自分の成長を大切な人に見てもらえる」と感じる大切な機会です。
離婚や別居によって親が別々に暮らしている場合であっても、子どもの安全が確保され、具体的な支障がないのであれば、親が子どもの成長を見守る機会を可能な限り保障することは、子どもの利益という観点からも重要であると考えます。
一方で、DVや接近禁止命令、過去のトラブル等、具体的な安全上の懸念が存在する場合には、それを踏まえた適切な対応が必要であることも十分承知しております。
だからこそ、「別居している」という事情だけで一律に参加を拒否するのではなく、国が示した考え方に沿って、個別具体的な事情に基づき判断する運用を確立していただきたいと考えております。
国の資料では、判断に迷う場合には教育委員会等に相談しながら対応することや、トラブル発生時に備えて連絡体制・対応手順を事前に共有することなど、現場が適切に対応するための具体的な方法も示されています。
貴自治体におきましても、これらの国の方針を各保育施設に周知していただき、別居親と子どもの関係を不必要に断つことのない、子どもの利益を第一とした保育行政を進めていただきますよう、重ねてお願い申し上げます。
なお、こども家庭庁・文部科学省による「別居親の園行事参加等への対応について」は、以下の資料として公開されています。
[こども家庭庁「別居親の園行事参加等への対応について」]
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/194ab6c7/20260810_policies_hoiku_242.pdf
貴課におかれましては、国の示した方針を踏まえた具体的な対応について、ご検討くださいますよう何卒宜しくお願い致します。
回答
日頃より、本市の保育行政の推進にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。また、このたびは別居親の保育園等における行事参加について、貴重なご意見をお寄せいただき誠にありがとうございます。
ご指摘のとおり、こども家庭庁等から示された方針を踏まえ、離婚や別居という事情のみをもって一律に行事参加を拒否するのではなく、こどもの利益を第一に個別具体的な事情に応じて判断することが重要であると認識しております。
いただきましたご意見を踏まえ、本市では以下のとおり対応を行ってまいります。
〇市内の保育施設に対し、国の資料を共有し、「原則として参加を認めること」「別居していることのみを理由に一律拒否しないこと」を周知いたします。
〇参加制限は安全上の支障など合理的な理由がある場合に限ること、また必要に応じて座席や動線の調整等を行うなど、柔軟な対応を検討するよう伝えます。
〇各施設が対応に迷う場合には、市として相談を受け、適切な助言を行える体制を整えてまいります。
今後とも、子どもの安全と健全な育ちを最優先に、適切な保育行政の推進に努めてまいります。
問い合わせ
こども政策課 こども政策係 内線3411
この記事に関するお問い合わせ先
秘書広報課 市政広報係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411
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更新日:2026年10月30日