【じのーんくらし応援給付金】不支給について

更新日:2026年10月30日

投稿内容

じのーんくらし応援給付金は、国民への物価高対策を市町村が住民に支給するなどして実施されるものだと思うが、転勤により引っ越しを余儀なくされる人の場合、引っ越し先で同様の給付金の支給がない場合もあり、国の施策の物価高対策の恩恵が受けられないのは不公平だと思うが市としての考えを問いたい。

市町村によっては引っ越した場合でもある時点で住民であれば支給している例もある。

元々家族4人で住んでいるが、私、妻と一子3人の申請書は3月中旬頃届き、二子(一度他市へ転出しその後転入の際に、具体的詳細な説明のないまま世帯分離された)の給付金申請書は3月31日に届き、その日の夜に記入投函したが郵便局の消印が翌日ということで支給されなかった。

給付申請書の市民への到達に2週間もの差があり、悪く考えると最初から転居を予定している市民を不支給にする意図があったととらえることもできる。県内の他市でも同様の事例があったようであり、地元新聞紙の投稿欄にも載っていた。

最近給付金の申請期限が延長されたようだが、予算が余っているのであれば、他市へ転居した元市民へ支給するなどをしておけば、そのような対応をする必要もなかったのではないか。他の市町村に事例も調べて、転出先の市町村とも調整するなどして改めて支給することを考えてほしい。

回答

平素より本市の行政運営にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

本市の給付金事業に関し、貴重なご意見をいただきありがとうございます。

本給付金は、令和8年2月1日から申請日当日まで継続して宜野湾市の住民基本台帳に登録されている方を対象としているため、申請日(郵送の場合は消印日)が市外へ転出後となった場合につきましては、制度上、支給対象外となります。

今回の給付金事業におきましては、物価高への迅速な対応を最優先とし、市及び公式ホームページやイベント等で事業についての事前告知を行った後、郵送物の発送日である3月16日から順次申請受付を開始いたしました。しかしながら、全世帯への一斉配達が困難であることから約1ヶ月の郵送期間を要し、世帯ごとに到着に差(3月中旬~4月中旬)が生じることとなりました。

申請書類の配布の関係で申請が間に合わなかったことに対し、深くお詫び申し上げます。

また、転出先の基準日と転出元の基準日が異なる場合、どちらの自治体の基準日にも該当せず、物価高対策の支援を受けられないケースへの対応につきましては、今後国からの対応指針等が示される予定はなく、地方公共団体が実施する個々の事業の内容の妥当性、運用方法などについては、各地方公共団体で説明を行っている状況です。

ご要望のありました、転出者に対しても給付金を支給することにつきましては、誠に申し訳ございませんが、現在本市として予定しておりません。

今回の本市給付金事業につきましては、転出者や転入者への二重支給を防ぐ観点から、対象者の条件を定めておりますが、転出などの理由により支給対象外となった方々から複数ご意見をいただいております。対象者条件に申請日を入れることが妥当だったかどうか、また、郵送方法や受付開始時期は適切だったかなど、今後市としても検証させていただきたいと考えております。

今後も、市民サービスの改善に努めてまいりますので、引き続き本市行政へのご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いします。

問い合わせ

じのーんくらし応援給付金事務局 098-988-8197

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 市政広報係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411

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