アナウンスや公演活動の騒音について

更新日:2026年10月30日

投稿内容

住宅地での選挙の演説(車)やアナウンスの音により、子供の昼寝が妨げされております。何度も起きてしたい、毎週のようにあります。

改善案としては、
・住宅地では演説は避ける
・演説で通る場所を事前スケジュール組みした上お知らせを配布
・一般的な幼い子供のお昼寝時間は不可
というような対策を市から県まで統一頂けないでしょうか。

子育てとしては、子供の成長にも関わる睡眠時間は大事にしたい、選挙活動も熱い熱意が伝わり応援もしておりますが、ルールを定めて頂きたいです。

宜しくお願い致します。

回答

ご質問の件につきましては選挙管理委員会事務局より回答いたします。

選挙カーや選挙演説等の選挙運動につきましては、選挙運動ができる期間や方法が公職選挙法により定められています。

選挙カー等での連呼行為や街頭演説は、午前8時から午後8時の間に行うこととされておりますが、音量については「学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。」という規定(規制)に留まっており、住宅街や商店街等については、具体的な音量の規制がないのが現状です。

候補者にとって、これらの行為は、法律で限られた範囲内で選挙人に訴えかける大切な手段の一つになっているため、御理解をいただきますようお願いいたします。

この度は、貴重なご意見ありがとうございました。

問い合わせ

選挙管理委員会事務局 内線5711・5712

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 市政広報係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411

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