宜野湾市保育士等就労促進支援金のご案内
宜野湾市保育士等就労促進支援金
宜野湾市では、令和5年4月1日以降に宜野湾市内の保育施設へ就職した常勤職員の保育士等に支援金を交付いたします。申請期間は申請要件1~4を満たした日から1年以内となります。
趣旨
宜野湾市内の保育所等に保育士等が就職することを促進し、新卒及び潜在保育士等の人材確保を図り、安定した保育所等の運営や待機児童解消に資する。
●宜野湾市保育士等就労促進支援金チラシ (PDFファイル: 3.9MB)
交付額
100,000円
交付対象者
令和5年4月1日以降に宜野湾市内の認可保育所(公立除く)、認定こども園、地域型保育事業所(以下、「保育所等」)へ就職した常勤職員の保育士、保育教諭、幼稚園教諭、保健師、看護師及び准看護師(以下、「保育士等」)。
申請要件 ※令和7年度より、3及び8の要件を一部緩和しました
下記1~10のすべてに該当する方が申請対象となります。
1 保育士資格等を持っている者であること。
2 令和5年4月1日以降に常勤職員の保育士等(保育士、保育教諭、幼稚園教諭、保健師、看護師及び准看護師)として採用された者であること。
3 月の勤務時間が120時間以上の者、又は1日6時間(休憩除く)以上かつ月20日以上常態的に継続して勤務している者であり、かつ、当該保育所等を適用事業所とする社会保険の被保険者(本人)であること。
4 採用の日から同一の保育所等で常勤職員の保育士等として6か月以上継続して勤務している者であること。
5 採用の日から同一の保育所等において、常勤職員の保育士等として業務に継続して1年を超えて従事する者であること。
6 常勤職員の保育士等として採用された日より遡って1年以内に、市内外の認可保育施設(公立含む)や認可外保育施設、幼稚園や認定こども園等で保育士等として勤務していない者であること。ただし、現在勤務している保育所等で常勤職員として採用される前の試用期間(6か月以内に限る。)は対象期間に含まない。
7 産休等を取得している保育士等の代替保育士等ではないこと。
8 支援金の交付を受けようとする者に市税等の滞納がないこと。
9 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。
10 過去に宜野湾市保育士等就労促進支援金の交付を受けていないこと。
申請のながれ
1 保育士等→市:保育士等就労促進支援金交付申請書(様式第1号(第5条関係))及び添付書類(「申請に必要なもの」参照)を提出
※提出の際には事前にこども政策課へ電話予約をお願いします。
2 市→保育士等:審査後に交付決定し、交付決定通知書及び保育士等就労促進支援金請求書を送付
3 保育士等→市:保育士等就労促進支援金請求書を提出
4 市→保育士等:指定口座へ振込み
申請に必要なもの
1 宜野湾市保育士等就労促進支援金交付申請書(様式第1号(第5条関係))
2 雇用証明書(様式第2号(第5条関係))
※現在勤務している保育所等に作成を依頼してください
3 保育士等の資格証の写し ※白黒コピー可
4 履歴書 ※白黒コピー可
※現在勤務している保育所等へ提出した履歴書の写しを勤務先からもらってください
5 所得証明書(申請者本人分のみ)
※直近年度
6 過去から現在までに税等を滞納していないことを証する書類(申請者本人分のみ)
※市町村によって書類の名称や記載事項が異なりますので、ご不明な場合は宜野湾市こども政策課までお問い合わせください。
7 誓約書兼同意書(様式第3号(第5条関係))
8 振込先が分かる書類 ※白黒コピー可
※通帳オモテ面および見開き1ページ目のコピー、またはキャッシュカードのコピー
9 その他市長が必要とする書類
※申請書類提出後、必要に応じご案内いたします
※1・2・7については下記様式を使用してください
1 様式第1号(第5条関係) 宜野湾市保育士等就労促進支援金交付申請書(PDF形式) (PDFファイル: 87.0KB)
1 様式第1号(第5条関係) 宜野湾市保育士等就労促進支援金交付申請書(Word形式) (RTFファイル: 66.2KB)
2 雇用証明書(様式第2号(第5条関係))(PDF形式) (PDFファイル: 55.2KB)
2 雇用証明書(様式第2号(第5条関係))(Word形式) (RTFファイル: 80.0KB)
7 誓約書兼同意書(様式第3号(第5条関係))(PDF形式) (PDFファイル: 72.4KB)
7 誓約書兼同意書(様式第3号(第5条関係))(Word形式) (RTFファイル: 61.2KB)
申請書提出先
宜野湾市役所こども政策課(宜野湾市役所2階)
901-2710 宜野湾市野嵩1丁目1番1号
よくある質問
Q1.宜野湾市外に住所があっても申請できますか?
A1.宜野湾市内の認可保育所等へ就職された方であれば、市外在住の方でも申請できます。
Q2.新卒でも申請できますか?
A2.申請できます。
Q3.子育てのため離職していましたが、保育士として復職する際に申請できますか?
A3.保育士等として1年以上離職していた期間がありましたら、復職後、申請要件を満たした時点で申請することができます。(産休・育休等からの復帰は雇用継続状態となりますので申請対象外となります。)
Q4.非正規でも申請できますか?
A4.申請できます。正規・非正規は問いません。
Q5.令和5年5月に常勤職員の保育士等として採用となり、3か月の試用期間を経て令和5年8月に本採用となりました。いつから申請できますか?
A5.令和5年5月に常勤職員の保育士等として採用されているため、令和5年11月から申請可能です。
Q6.令和5年6月に非常勤職員の保育士等として採用となり、同一保育所にて令和5年9月に常勤職員へ変更となりました。この場合、申請できますか。
A6.同一保育所での勤務であっても、常勤職員となった9月から遡って1年以内に保育士等として勤務している(令和5年6月~令和5年8月)ため、申請できません。ただし、6か月以内に常勤職員へ変更となることを条件に非常勤として採用された場合は申請可能です。
Q7.常勤職員の保育士等として採用された日から遡って1年以内に、保育所で保育補助として勤務していましたが、申請できますか?
A7.保育士等(保育士、保育教諭、幼稚園教諭、保健師、看護師及び准看護師)以外で採用され勤務していた場合は申請できます(例えば、保育補助、子育て支援員、調理員、等)。
Q8.保育補助として勤務していましたが、最近保育士資格を取得しました。要件4「採用の日から同一の保育所等で常勤職員の保育士等として6か月以上継続して勤務」の「採用の日」はいつですか?
A8.「保育士証の登録年月日」もしくは「保育士証登録年月日以降、現在勤務している保育施設にて保育補助から常勤保育士へ雇用が切り替わった日」が「採用の日」となります。
留意事項
1 この支援金は課税対象です(雑所得)。申告が必要となる可能性がございます。申告方法についてはお住いの税務課へお問い合わせください。
2 支援金受取り後、採用から1年未満で離職された場合や、虚偽その他の不正の手段により支援金を受取りされた場合は、支援金の全部または一部を返還していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
こども政策課 こども政策係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4488
ファックス番号:098-893-4490
更新日:2025年04月01日