「令和8年度現況届」に関する手続きのご案内(保育施設等利用者)

更新日:2026年06月30日

認可保育施設を利用されている方や、施設等利用給付(保育料無償化)の認定を受けている方は、年に一度、認定状況の確認のため「現況届」の提出が必要となっており、対象児童の護者へ案内を送付しております。
本手続きは、新年度の状況に即した確認を行うとともに、認可保育施設在園児(令和8年度卒園児を除く)においては、令和9年度の継続利用申込とあわせて実施いたします。また、本手続きにおいては、オンライン申請を導入しておりますので、原則、オンラインでのお手続きをお願いいたします。
なお、1回のお手続きで最大5名の児童のお手続きが可能です。
お手元に届いた案内文書の裏面に記載の対象児童および保護者情報をご確認のうえ、下記の期限内にお手続きいただきますようお願いいたします。
期限内にお手続きいただけない場合、本年8月末日をもって認定取消となる場合がございますのでご留意ください。

1.手続き期間・手続き方法について

オンライン申請フォーム

【申請フォーム】

(1)手続き期間

令和8年7月31日(金曜日)まで
※オンライン申請は24時間受付

(2)オンライン申請

(「オンライン申請フォーム」または右のQRより)
※オンライン申請ができない方は、保育こども園課窓口(市役所1階9番窓口)で手続きに必要な書類をお渡しいたします。書類を作成・準備のうえご提出ください。
■ 窓口受付時間:午前8時30分から12時、午後1時から5時まで(土日祝日除く)
保育施設での追加書類の配布・提出書類の受取りは行っておりません。

(3)添付書類について

以下の「『保育を必要とする事由』の要件および証明する書類について」をご確認のうえ、該当する書類を添付ください。

『保育を必要とする事由』の要件および証明する書類について(PDFファイル:266.4KB)

 

 

2.保育を必要とする事由を証明する書類(各種様式)

必要に応じて、以下の『保育を必要とする事由を証明する書類』をダウンロードし、ご提出ください。

※保育こども園課窓口でもお受け取りできます。

※以下の様式は家庭状況に応じて必要となる書類です。

離婚を前提とした別居等により、配偶者の『保育を必要とする事由』の証明書類の提出が困難な場合に、以下の申立書をご提出ください。

65歳以上で『保育を必要とする事由』を有しない場合(定年退職等)に、以下の申立書をご提出ください。

住民票上において、児童の両親ともに児童と別居の場合に、以下の申立書をご提出ください。

父母に代わり、その他の親族(祖父母や叔父、叔母など)が児童を監護・養育している場合に、以下の申立書をご提出ください。

3.注意事項

・継続利用を希望した方で現況届に不備がない方については、原則、令和9年度以降も継続利用となります。入所決定通知書は令和9年3月下旬頃に送付予定です。
令和8年度末(令和9年3月末)に退園することが決まっている方は、退所(園)届申請フォームより退所(園)届をご提出ください。なお、退所(園)届は一度提出すると取下げができませんのでご留意ください。
・令和8年度中に退職や転職等により、『保育を必要とする事由』に変更があった場合は速やかに保育こども園課で変更申請を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

保育こども園課 入所認定係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4156