保険証の廃止に伴う、こども医療費・母子父子医療費助成手続きの医療保険資格情報の確認について

更新日:2024年11月28日

 令和6年12月2日より健康保険証の発行が廃止されることに伴い、今後のこども医療費・母子父子医療費助成に関する手続きの際は、健康保険証の代わりに以下の書類の提出をお願いします。

なお、経過措置期間中で健康保険証を返却しておらず有効な場合は、これまで通り健康保険証の写しを提出しても問題ありません。(経過措置期間については、ご加入先の医療保険者へご確認ください。)

 お子様のマイナ保険証(健康保険証を利用登録しているマイナンバーカード)をお持ちでない場合

資格確認証(イメージ)

資格確認証のイメージ(全国健康保険協会「健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料」より引用

・資格確認証(ご加入先の医療保険者より発行されます)

※加入先の保険者によっては、お子さまの資格確認証に被保険者名の記載がない場合があるため、被保険者である保護者の資格確認証(または保険証)もご持参ください。

お子様のマイナ保険証(健康保険証を利用登録しているマイナンバーカード)をお持ちの場合 

資格確認画面

(マイナポータル資格情報画面)

・マイナポータルの資格情報画面の写し(児童の氏名、生年月日、保険記号・番号、資格取得年月日、被保険者氏名、保険者名、保険者番号が分かるようにコピーをお願いします。)

※上記の項目全て表示されるようにコピーするには、A4サイズの2枚分になります。

マイナポータルから健康保険証情報の確認する操作手順については、下記URLをご参照ください。

https://img.myna.go.jp/manual/03-01/0169.html#spb-column-9

資格情報のお知らせ

資格情報のお知らせのイメージ(全国健康保険協会「健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料」より引用

・被保険者氏名まで記載された「資格情報のお知らせ」(ご加入先の医療保険者より発行されます)

※「資格情報のお知らせ」を保険証サイズに切り取った場合は、被保険者名の確認がとれないため、確認書類として受付ができませんので、予めご了承ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用の登録方法

マイナンバーカードの健康保険証利用の登録方法については、下記のリンクをご参考ください。

https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/kikaku/digitalsuishin/1/2/14262.html