宜野湾市ひとり親家庭等応援企業制度のご案内 【企業の皆様 ひとり親の皆様】

企業の皆様
宜野湾市ひとり親家庭等応援企業登録のご案内
ひとり親等の雇用に理解のある企業を市で登録し社会的に評価される仕組みづくりと人材確保、市内のひとり親等の生活向上に資することを目的とした登録制度です。
宜野湾市ひとり親家庭等応援企業へ登録し、市内人材を雇用しませんか。
*登録のメリット
登録企業名を市報等へ掲載します
企業の社会的評価を得られます
企業の認知度がアップします
人材確保につながります
*市はタイミー・job createを周知、活用します
登録企業は、タイミー(株式会社タイミー)、job create(沖縄セルラーみらいクリエイト株式会社)を利用し求人をしていただきます
宜野湾市は、庁内窓口、HP等でタイミー、job createを周知します。また、就労支援においても2社へのエントリーを促し、宜野湾市ひとり親家庭等応援企業と働きたいひとり親等をつないでまいります。
宜野湾市は株式会社タイミー並びに沖縄セルラーみらいクリエイト株式会社とそれぞれ事業連携協定を締結しております(令和8年1月31日付)。


株式会社タイミー、沖縄セルラーみらいクリエイト株式会社とひとり親就労支援の連携協定を結びました
市長より企業の皆様へ 趣意書 ~宜野湾市ひとり親家庭等応援企業制度へのご協力願い~ (PDFファイル: 928.6KB)
企業の登録要件
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宜野湾市内又は宜野湾市の近隣市町村内(沖縄市、北谷町、北中城村、中城村、西原町、浦添市、那覇市)に就業の場所があり、労働者を雇用して事業活動を行う法人又は個人事業者
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ひとり親等の生活状況等に配慮した求人(タイミー(株式会社タイミー)又は、job create(沖縄セルラーみらいクリエイト株式会社)のいずれかによる求人に限る)を原則6か月以内に予定していること
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労働・社会保険諸法令を遵守すること。
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の風俗営業(同条第1項第4号及び第5号を除く。)、その他適切でないと判断される営業でないこと
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法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員 又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
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その他本登録制度の趣旨に適合していること。
詳細は「宜野湾市ひとり親家庭等応援企業制度要綱」をご確認ください。
宜野湾市ひとり親家庭等応援企業制度要綱 (PDFファイル: 137.7KB)
登録申請方法
登録が完了しましたら、市から登録書を送付しますので、その後、タイミー、job createのいずれかまたはその両方により求人が可能となります。
オンライン
オンライン申請は下記の申請ページをクリックしてください。
郵送
宜野湾市ひとり親家庭等応援企業登録申請書 (Wordファイル: 21.4KB)
宜野湾市ひとり親家庭等応援企業登録申請書 (PDFファイル: 83.6KB)
宛先
〒901-2710
宜野湾市野嵩1丁目1番1号
宜野湾市役所 こども家庭課 児童家庭係 ひとり親家庭等応援企業担当
窓口
受付場所 宜野湾市役所 こども家庭課 (本館 2階)
受付時間 8:30~12:00 13:00~17:15
注意:月曜日から金曜日[祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く]
登録企業一覧(準備中)
登録企業一覧(準備中)
ひとり親の皆さま
宜野湾市ひとり親家庭等応援企業で働きませんか。
タイミー、job createを活用した就労のご案内をいたします。
求職ご希望の方は、こども家庭課へお気軽にお問い合わせください。
ご来庁の場合は事前にご予約下さい。

この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭課 児童家庭係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4643





















更新日:2026年04月30日