契約施設外での産後ケア利用時の償還払いについて

更新日:2026年07月23日

令和8年4月1日以降に、里帰り等で宜野湾市と委託契約を締結していない施設で産後ケアを利用された方へ、申請により料金の一部を償還払いいたします。

対象となる方

  • 宜野湾市の産後ケア事業の申請を行っており、利用結果通知書の通知を受けた方
  • 産後ケア利用日に宜野湾市に住民票がある、1歳未満のお母さんと赤ちゃん
  • 里帰り先等の利用希望施設で宜野湾市の産後ケア支援内容に該当するサービスを受けられる方
    ※指定の方法で産後ケアを利用した場合のみ助成の対象となります。
     

申請期限

産後ケア利用日から1年以内

ご利用方法

  1. 出生届提出後、産後ケアの電子申請を行います。申請内容で決定が下りた場合、「産後ケア利用結果通知書」が住所地へ郵送されます。
  2. 産後ケアの利用を希望する施設が決定したら、利用予定日の2週間前までにこども家庭課すこやか親子係へご連絡ください。
  3. 産後ケア担当が施設側と事前に調整を行います。償還払いの対応が可能かどうか、他の市町村との契約状況等を確認いたします。
  4. 希望施設が償還払い対応可能か確認後、産後ケア担当より利用希望者へご連絡いたします。償還払い対応が可能な場合はご自身で希望施設の予約を取り、産後ケアを利用してください。
    利用時は必ず産後ケア利用結果通知書と母子健康手帳をご持参ください。
    (当日の利用時間や持ち物、キャンセル料については利用する施設へご確認ください。)
  5. 産後ケア利用後は、利用料を一度施設へお支払いし、以下2点を施設より受け取ってください。
    (1)宜野湾市産後ケア利用結果通知書と産後ケア事業実施報告書が同封された封筒
    (2)産後ケア利用が確認できる領収書
  6. 利用日から1年以内に宜野湾市役所こども家庭課で償還払い制度の申請を行ってください。
  7. 審査により、助成要件を満たしている場合は、申請いただいた口座に償還払いの確定額が振り込まれます。

注意事項

  • 助成決定後、助成金の振込まで2か月程度かかります。振込みをもって交付決定の通知とします。ただし、請求金額の一部交付を決定したとき又は交付しないことが決定したときは、通知書により申請者へ通知いたします。
  • 利用施設で宜野湾市産後ケア事業実施報告書を記載していただけない場合、費用助成の対象外となることがあります。予めご了承ください。
  • 産後ケア事業の利用料が市の助成額を超える場合、本人負担となります。

産後ケア施設へのお願い、必要書類の様式

申請書・必要書類

  1. 利用回数にかかる宜野湾市産後ケア利用結果通知書と宜野湾市産後ケア事業実施報告書が同封された封筒(産後ケア事業実施報告書は施設側の記載が必要です)
  2. 宜野湾市産後ケア償還払申請書兼請求書(市役所にてお渡しします)
  3. 利用した施設の領収書の原本(産後ケア利用の領収書と確認できるもの)
  4. 親子健康手帳(母子健康手帳)
  5. 利用者の振り込み先口座の確認ができる通帳またはキャッシュカード

助成金上限額と利用回数の上限について

〇令和8年度助成金上限額

令和8年度償還払い上限額

※実際にかかった費用と比較して少ない額を助成します。

※宜野湾市が産後ケアの利用料として含んでいないサービス等は助成に含まれません。(例:オプションの骨盤マッサージ、文書作成料等)

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課 すこやか親子係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4121