施設使用申請について

更新日:2025年03月31日

宜野湾市立中央公民館をご利用いただくために、下記の内容をご確認の上お申し込みください。

  • 使用内容が社会教育法第二十条(※1)に合致し、同法第二十三条(※2)に原則抵触しないこと。

【社会教育法】 抜粋

(目的)※1

第二十条 公民館は市町村その他一定区域内の住人のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(公民館の運営方針)※2

  第二十三条 公民館は次の行為を行ってはならない

 一 もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること

 二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。

    2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。

 


使用目的により、使用を不許可とする場合や使用許可を取り消す場合があります。

また、迷われたときはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

 

  • 公民館が、選挙の投票所及び開票所となる場合、災害時の避難所となる場合、感染症予防対策による規制を行った場合等に、使用の許可を取り消す場合があります。なお、許可の取り消しに伴い公民館利用者に生じた損害等につきまして、一切の責任を負わないものとします。

 

  • 申請内容に虚偽が発覚した場合、使用の許可を取り消す場合があります。

 

  • 中央公民館では、敷地内における飲酒・喫煙行為は禁止です。

 

 

内容を確認した上で次へ進む

 

この記事に関するお問い合わせ先

中央公民館 公民館係


〒901-2203
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-2
電話番号:098-893-4436