視聴覚教材・機材貸出要綱

更新日:2024年10月02日

視聴覚教材・機材貸出要綱のダウンロードはコチラ▼

宜野湾市立中央公民館視聴覚教材・機材貸出要綱

第1条

この要綱は、宜野湾市立中央公民館(以下「中央公民館」という。)の所有する視聴覚教材・機材の貸出に関する必要な事項を定める。

第2条

この要綱により、中央公民館より貸出する機材・教材は次のとおりとする。

機材

  1. 液晶プロジェクター(1台)
  2. ビデオデッキ(1台)
  3. ワイヤレスアンプ及びマイク(一式)
  4. スクリーン(1台)
  5. レーザーポインター(1台)

教材

  1. DVD

第3条

中央公民館における機材・教材は、宜野湾市の小学校、中学校、幼稚園、保育所(園)子ども会、児童センター、教育文化団体、その他中央公民館長が適当と認めたものに対して貸し出しを行う。

第4条

機材・教材の予約は、2か月前から受け付ける。但し、火曜日及び祝日、慰霊の日、年末年始は休館とする。

第5条

機材・教材の貸出数及び期間は原則として次のとおりとする。

  1. 教材 一団体当たり 3本以内
  2. 貸出期間は、1団体当たり8日以内とする。

第6条

貸出しの際、互いに物品の状態を確認し、借用申込書兼借用許可書を提出し許可を受けなければならない。

第7条

貸出しする機材・教材は無料とする。

第8条

資料の貸出を受けた責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

  1. 機材・教材は教育的及び知識向上のために配慮された計画のもと利用すること。
  2. 機材・教材の活用、維持管理に責任をもつこと。
  3. 機材・教材は営利・政治活動及び宗教活動に利用しないこと。
  4. 機材・教材の転貸を行わないこと。

第9条

貸出した機材・教材について事故等があるときは、次により処置するものとする。

  1. 正当でない理由をもって期日までに返還しない場合は、4カ月以内の貸出停止を命じることができる。
  2. 機材・教材の紛失または破損の場合は弁償を求めることができる。

附則

この規則は令和2年10月1日より施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

中央公民館 公民館係


〒901-2203
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-2
電話番号:098-893-4436