令和8年1月1日から「たき火」の届出が開始します
「たき火」の届出について
令和8年1月1日から、宜野湾市内全域で「たき火」行為を行う場合、宜野湾市火災予防条例第45条に基づき、事前に「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」の提出が必要になります。
この届出は、火災とまぎらわしい行為を事前に消防が把握するためのものであり、受理することで他の法令に係る焼却行為を許可するものではありません。また、煙、異臭による苦情が寄せられた場合や、注意報、警報等が発令された場合は、火の使用を控える、焼却の禁止、制限、消火等を指導することがあります。
「たき火」について
たき火とは、火を使⽤する設備器具を⽤いないで、又はこれら設備器具による場合でもその本来の使⽤⽅法によらないで火をたく形態一般をいう。不⽤品の廃棄、採暖の目的で火をたくのみならず炊事、作業、照明等その目的のいかんを問わず、その形態が上述のようなものであれば、たき火である。
出典:消防基本法制研究会編著「逐条解説消防法」より引用

総務省消防庁予防課林野火災予防対策関係 質疑応答集 参照
届出が必要な行為の例
次のような行為を行う場合は、届出が必要となります。
• 林野、原野、農地等でのたき火
• 農作業に伴う焼却行為
• 枯れ草、剪定枝等の焼却
• その他、煙や火炎を伴う屋外での火気使用
※少量であっても、周囲に影響を及ぼすおそれがある場合は届出が必要です。
届出方法
たき火等を行う前に、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を提出してください。
提出先
宜野湾市消防署 または 真志喜出張所
提出方法
• 窓口提出
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 (Wordファイル: 15.0KB)
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 (PDFファイル: 52.5KB)
注意事項
・「たき火」に該当しない行為でも、火災とまぎらわしい行為であれば届出が必要になります。
・廃棄物処理法などにおいて、例外を除き、宜野湾市内全域で屋外焼却は禁止となっております。
・林野火災注意報及び警報が発令されている場合は、「火の使用を控える」又は「火の使用の制限」が掛かります。
・消火用水、消火器等を必ず準備してください。
・実施中はその場を離れず、終了後は完全に消火してください。
この記事に関するお問い合わせ先
宜野湾市消防本部
- 消 防 署
〒901-2203 沖縄県宜野湾市字野嵩677番地
電話番号:098-892-1199
- 真志喜出張所
〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜三丁目25番3号
電話番号:098-890-4399





















更新日:2025年12月26日