防火・防災管理関係

更新日:2025年09月02日

【提出時の注意点】

・消防への提出部数が1部であっても、受付印が押された控えが必要な場合は、「正・副」2部提出して下さい。

・窓口で届出書のコピーのお渡しは出来ませんのでご了承下さい。

1.防災訓練等実施計画通知書

 事業所等で消火・避難訓練等を行う場合

 【提出方法】

 「窓口」・「ファックス」・「Eメール」・「郵送」のいずれかで提出して下さい

 (ファックス:098-892-5300 Eメール:syobouyobou@city.ginowan.okinawa.jp

 提出部数:1部、提出先:予防課予防係

 なお、防災訓練等実施結果表の提出については任意です。

・消防訓練の際、水消火器や防火DVD等の借用をする場合は、以下の借用願いで申請してください。

2.防火・防災管理者選任解任届出書

 防火・防災管理者の選任及び変更等による解任の場合

 なお、提出する際は「防火管理講習終了証」等のコピーの添付をお願いします。

 提出部数:1部、提出先:予防課 予防係

3.統括防火・防災管理者選任解任届出書

 統括防火・防災管理者の選任及び変更等による解任の場合

 なお、提出する際は「防火管理講習終了証」等のコピーの添付をお願いします。

 提出部数:1部、提出先:予防課 予防係

4.消防計画書作成(変更)届出書

 消防計画書作成及び変更する場合の鑑となる書類です。提出する際は、別で消防計画書と避難経路図の添付が必要です。

 提出部数:1部、提出先:予防課 予防係

5.消防計画書のひな形(共同住宅用)

 アパート、マンションの消防計画を作成する場合のひな形です。

 なお、避難経路図の添付も必要です。

6.消防計画書のひな形(小規模用)

 防火対象物の延べ面積が3,000平方メートル未満、または防火管理をするテナント部分の床面積の合計が3,000平方メートル未満の場合のひな形です。なお、避難経路図の添付も必要です。

7.消防計画書のひな形(中規模用)

 防火対象物の延べ面積が3,000平方メートル以上の場合、または占有するテナントの床面積の合計が3,000平方メートル以上の場合。なお、避難経路図の添付も必要です。

8.全体についての消防計画作成(変更)届出書

 統括防火管理者が、全体についての消防計画書作成及び変更する場合の鑑となる書類です。提出する際は、別で消防計画書と避難経路図の添付が必要です。

 提出部数:1部、提出先:予防課 予防係

9.全体についての消防計画書のひな形(中規模用)

 統括防火管理者が中規模な建物全体についての消防計画を作成する場合

10.全体についての消防計画書のひな形(大規模用)

 統括防火管理者が大規模な建物全体についての消防計画を作成する場合

この記事に関するお問い合わせ先

予防課 予防係


〒901-2203
沖縄県宜野湾市野嵩677
電話番号:098-892-1850