消防法令違反による命令を実施しました(消防本部予防課)

更新日:2020年06月30日

火災予防上の命令を受けている防火対象物

命令防火対象物

防火対象物の所在地

宜野湾市我如古一丁目8番15号

防火対象物の名称

サンロードビル

命令を受けた者の氏名1

管理者 宮里 充彦

命令事項

  1. 平成27年5月31日までに管理権限を有する部分について防火管理者を定めること。
  2. 平成27年5月31日までに統括防火管理者を定めること。
  3. 平成27年8月31日までに自動火災報知設備、誘導灯を設置すること。
  4. 平成27年8月31日までに屋内消火栓設備を基準に従い設置すること。

命令日

 平成27年4月10日

危険物施設において、命令を受けている施設はありません。

 宜野湾市消防本部では、命令を発動し公示を行っている建物等の所在地、名称等を、利用者や近隣の住民等の安全のためにお知らせしています。

消防法令違反による火災予防上の命令について

命令とは

 宜野湾市消防本部では、市内の建物や危険物施設等に対し、定期的に立入検査において消防法令を遵守しているか確認を実施し、火災予防上の危険や消防法令に違反していることを確認した場合、消防法令を遵守するよう行政指導を行いますが、その行政指導に従わない場合、建物等の関係者に命令を発することになります。その命令を発した場合には、消防法令等に基づきその旨を公示しなければなりません。

公示場所
  • 違反している建物等へ標識の設置
  • 市掲示場へ公告の掲載
  • 市ホームページへの掲載

このページに関するお問合せ先

宜野湾市消防本部予防課

  • 電話番号 098-892-1850
  • ファックス 098-892-5300