自衛消防組織設置(変更)届出について

更新日:2026年03月19日

自衛消防組織とは

 火災及び地震等の災害時に初期活動や応急対策を円滑に行い、建築物の利用者の安全を確保するため、大規模な防火対象物の管理権原者に、資格者等により編成される「自衛消防組織」を設置させるものです。
 自衛消防組織の設置が必要な防火対象物は、防災管理者が必要な防火対象物と同じですが、防火対象物が複合用途の場合は、消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項の部分に設置義務があります。

自衛消防組織の編成と資格について

 自衛消防組織を指揮する統括管理者となるための主な資格として、以下のものがあります。

  • 自衛消防業務講習の修了者
  • 消防団員で管理的又は監督的な職(班長以上)に3年以上あった者 など

自衛消防組織では、「本部隊」(統括管理者の直近下位の内部組織)及び必要に応じて「地区隊」を編成します。本部隊の初期消火班・通報連絡班・避難誘導班・応急救護班の各班を統括する班長を告示班長といい、自衛消防業務講習の受講等が必要です。
 自衛消防組織を設置又は変更した場合は、「自衛消防組織設置(変更)届出書」の届出が必要です。また、自衛消防組織が行う業務に関する事項は、消防計画に定めます。

また、統括管理者及び告示班長について、継続的に業務を行う場合、5年ごとに再講習を受ける必要があります。

自衛消防組織設置届出(変更)届出書

自衛消防組織設置(変更)届出書については、予防課に以下の届出書(添付書類あり)の提出が2部必要になります。

・提出する届出書

🧯自衛消防組織設置(変更)届出書 

・添付する書類

🧯自衛消防業務講習修了証 

🧯自衛消防組織設置(変更)届出書に収まらない補足書類等

電子申請(オンライン申請)

下記リンクより、電子申請ができるページへ移動できます。

この記事に関するお問い合わせ先

予防課 予防係


〒901-2203
沖縄県宜野湾市野嵩677
電話番号:098-892-1850

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