中間前金払制度について

更新日:2020年06月30日

要領制定理由

 建設工事は着工時に多額の資金が必要であり、特に大型工事の多い公共事業ではその傾向が顕著であります。従来、公共工事において請負者の資金調達を円滑にするため、工事代金の一部(4割)を前払いする制度が実施されてきました。

 中間前金払制度は、昭和47年より国土交通省など、国の各発注機関等で採用され、平成11年2月には「地方自治法施行令」「地方自治法施行規則」が改正され、地方公共団体においても「中間前金払」を実施できることになりました。平成20年9月の総務省・国土交通省連名にて『建設業における「安心実現のための緊急総合対策」の適切な実施について』が通知され、「中間前金払についても、同様の対応を行うように努めること」との方針が示され、平成22年7月には「公共工事標準請負契約約款」の中でも、中間前金払規定が新設されております。

 この中間前金払制度は、工事履行後出来高50%を超えた受注者が「中間前払金」を2割請求することができ、より円滑な資金調達に資するものとして、発注者および受注者双方にとってメリットがあります。

 今回、これまで実施してまいりました前金払制度と、新たに実施する中間前金払制度を要領制定することで、公共工事に係る前金払根拠の整理を図り、今後の運用に寄与するものであります。

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