避難情報等の変更について(令和3年5月20日施行)
「避難情報に関するガイドライン」の改定
「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」の施行(令和3年5月20日施行)に伴い、「避難情報に関するガイドライン」が改定され、避難情報が変更になります。
改定の概要
●警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始から「高齢者等避難」へ変更されます。
・高齢者等※1は危険な場所から避難(立退き避難又は屋内安全確保)してください。
・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングである。例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等は、このタイミングで自主的に避難することが望ましい。
●警戒レベル4 避難勧告と避難指示から「避難指示」に一本化されます。※避難勧告は廃止
・危険な場所から全員避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。
●警戒レベル5 災害発生情報から「緊急安全確保」へ変更されます。
・指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険である場合、緊急安全確保する。
※警戒レベル1、2は気象庁から、警戒レベル3、4、5は市町村から発表。
警戒 レベル |
状況 |
住民がとるべき行動等 |
避難を促す情報 |
---|---|---|---|
5 |
災害発生 又は切迫 |
命の危険・直ちに安全確保 | 緊急安全確保※2 |
~~~~~~~~~~~~<警戒レベル4までに必ず避難>~~~~~~~~~~~~ | |||
4 |
災害のおそれ が高い |
危険な場所から全員避難 | 避難指示※3 |
3 |
災害のおそれ あり |
危険な場所から 高齢者等は避難 |
高齢者等避難※4 |
2 |
気象状況悪化 | 自らの避難行動を確認 | 大雨・洪水・高潮注意報 |
1 |
今後気象状況 悪化のおそれ |
災害への心構えを高める |
早期注意情報 |
※1避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障がいのある人等、及びその人の避難を支援する者
※2市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から警戒レベル5は必ず発令されるものではない
※3避難指示は、令和3年の災害対策基本法等改正以前の避難勧告のタイミングで発令する
※4警戒レベル3は高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり危険を感じたら自主的に非難するタイミングである
この記事に関するお問い合わせ先
防災危機管理室 防災危機管理係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-892-3151
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更新日:2021年05月31日