大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度について

更新日:2025年05月14日

 令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕等を実施した場合に、当該工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます。

減額の適用を受けるための要件

1.居住用専有部分(マンションの専有床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有し、新築された日から20年以上経過している10戸以上のマンションであること。

2.大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること

3.寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には、以下の場合です。

⋆市から長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなった場合。

⋆市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕積立金の引上げを行った場合。

減額の範囲

 対象床面積(住宅一戸当たり100平方メートル相当分まで)について、対象となる家屋に係る翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。

申告書類の提出期限

 工事を完了した日から3か月以内

申告書類の提出方法

 詳しくは下記のページをご覧ください。

必要書類

(1)大規模の修繕等証明書またはその写し

〇大規模の修繕等証明書は次のいずれかで交付を受けて下さい。
⋆建築士(建築士法第23条の3第1項の規定による登録を受けた建築士事務所に属する建築士に限る。以下同じ。)
⋆住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定する住宅瑕疵担保責任保険法人)


(2)過去工事証明書またはその写し

〇過去工事証明書は次のいずれかで交付を受けて下さい。
⋆建築士

⋆マンション管理士(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第5号に規定するマンション管理士。以下同じ。)


(3)(助言または指導を受けて長期修繕計画を見直した場合)

助言・指導内容実施等証明書またはその写し
 

(4)(管理計画認定マンションの場合)

修繕積立金引上証明書またはその写し
〇修繕積立金引上証明書は次のいずれかで交付を受けて下さい。
⋆建築士
⋆マンション管理士


(5)総戸数が分かる書(例)設計図書など

〇添付書類1~4の様式は国土交通省ホームページからダウンロードできます。

その他

 住宅の耐震改修、バリアフリー改修または省エネ改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 家屋係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4134