令和6年度(令和5年分)市県民税兼国民健康保険税の申告に向けた事前のご準備について

更新日:2024年01月11日

まずは、申告が必要なのか不要なのか、下のフローチャートでご確認ください。


申告が必要な場合でも、令和6年度(令和5年分)「市県民税兼国民健康保険税の申告」は申告会場での混雑を避けるため、なるべく郵送での申告書提出をお願いします。

【郵送のあて先】

〒901-2710 宜野湾市野嵩1-1-1 

宜野湾市役所 税務課 市民税係 宛

 

提出の際に不備のないよう、今から申告に向けて以下の書類のご準備とご確認をお願いします。

申告に必要なもの(必須)

1.申告書

前年の申告や退職等の状況から申告が必要と思われる方には、市から申告書を発送(1月下旬)する予定ですが、申告書が届かず申告書を必要とする方は、市役所税務課(098-893-4443)までご連絡ください。

2.マイナンバーカード、又はマイナンバー通知カードと顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)の写し

3.添付する必要書類

【ご注意】収入や控除の種類によって添付すべき必要書類があります。

以下を参考にして申告書に必要書類を添付してください。

(郵送で申告書を提出する場合は、コピーで結構ですので同封してください。)

 

主な必要書類について

・給与所得者、年金所得者・・・・・源泉徴収票、給与支払明細書等

・国民健康保険・介護保険に加入の方・・・・・納付証明書、領収証等

・障がいをお持ちの方・・・・・障害者手帳など

・学生の方・・・・・学生証

・生命保険や地震保険の保険料控除を受ける方・・・保険料控除証明書(保険会社より発行)

・国民年金等で社会保険料控除を受ける方・・・社会保険料控除証明書など

・寄附金控除を受ける方・・・・・寄附金控除証明書

 

医療費控除を受ける方

  • 医療費控除とは

 申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、昨年中(令和5年中)に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。

(令和5年中に支払った医療費の総額 - 保険金などで補てんされる金額) - 10万円(所得の合計額が200万円までの方は所得の合計金額の5%)=医療費控除額(最高200万円)

ただし、医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」をご自身で作成し、申告書に添付して提出する必要があります。

 

※「医療費控除の明細書」は、国保や後期高齢者医療広域連合から送付されている「医療費のお知らせ」(医療費明細等)でも代用できます。

 

☆医療費控除についての説明、内容については以下をご覧ください。

 

【ご注意】平成29年分以降の申告より、医療費控除の適用を受けるためには、「領収書」ではなく「医療費控除の明細書」の添付が必要となっています。控除の対象外となるものもありますので、詳しくは上記「医療費控除を受けられる方へ」や下記国税庁ホームページをご覧ください。

2.セルフメディケーション税制については、以下をご覧ください。

不動産収入のある方

1.該当物件の「固定資産税納税通知書」又は「公課証明書」

【ご注意】物件にかかった税金を必要経費として計上するためには、該当する物件にかかる税額を証するものが必要です(該当する物件ごとの税額は、固定資産税納税通知書の「課税資産明細書」に物件ごとに「税額相当額」が記載されています)。

納税通知書を紛失された方は公課証明書(税務課で発行しています。)を添付してください。

公課証明書の郵送請求については、以下をご覧ください。

2.収支内訳書

  様式や書き方については、以下をご覧ください。

軍用地料収入の方

3.土地賃借料算定調書及び土地明細書(軍用地主会より発行)

 宜野湾市軍用地主会の場合、前年までは概算分(7月)と清算分(3月)が必要でしたが、令和5年度から7月分の支払いの1回のみとなりましたので、土地賃借料算定調書及び土地明細書が必要となります。紛失された場合は、軍用地主会に再発行を依頼してください。

 他市町村の場合支払時期や支払回数等が違う可能性がありますので、地主会等にご確認されてから、対応する土地賃借料算定調書及び土地明細書をお持ちください。

営業収入のある方

1.売上、必要経費(人件費、光熱水費など)をまとめた帳簿等の写し

【ご注意】事前に領収書等で計算し、任意の帳簿に項目別(人件費、家賃、光熱水費、通信費など)にまとめて整理してください。

2.収支内訳書

 様式や書き方については、以下をご覧ください。

確定申告はスマホやパソコンでも申告できます!

確定申告を行った方や行う予定の方は、市役所での「市県民税兼国民健康保険税の申告」は不要になります。(確定申告不要制度の年金所得者等一部を除く。)

確定申告は、スマホやパソコン、郵送でも申告ができます。

詳しくは、下記の国税庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4443

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