保有個人情報開示請求について

更新日:2023年06月20日

保有個人情報開示請求とは

 開示請求制度は、自分自身の個人情報を見せてほしい、確認させてほしいということを本人や代理人が本人に代わって請求することもできます。開示請求をするには、まず、開示請求書に必要な項目を記入して、宜野湾市役所本庁3階にある情報公開受付へ提出してください。また、該当条文を下記をご覧ください。


個人情報の保護に関する法律

第76条(開示請求権)

第1項 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

第2項 未成年者若しく成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この節において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この節及び第127条において「開示請求」という。)をすることができる。


 本人以外の代理人が請求する場合は、必要な書類が異なりますのでお問い合わせ先にご確認の上請求をしてください。