情報公開・個人情報保護制度
情報公開制度とは
この制度は、市がもっている情報を原則として公開する制度です。市がもっている公文書等の公開や情報を提供することにより、ガラス張りの市政を実現し、市民の市政への参加を推進することを目的としています。
- 国籍、年齢等に関係なく、どなたでも請求できます。
- 市がもっている情報はすべて公開することが原則ですが、個人のプライバシーや公共の利益を守るために情報の内容や性質によっては例外的に公開することができない情報もあります。
例えば法令秘情報、個人情報、法人等情報、行政執行情報が該当しますが、情報公開制度は公開が原則ですので、このような非公開情報を定めるにあたっては必要最小限の範囲に限定します。
宜野湾市情報公開条例施行規則 (PDFファイル: 1.3MB)
個人情報保護制度とは
この制度は、市がもっている個人情報の適正な取り扱いと、自己に関する個人情報の開示、訂正等を求める権利を保障することにより、市民一人一人の人権を尊重し、保護することを目的としています。
- 請求者は、原則として本人に限ります。(身分証明書が必要となります)
- 個人の情報はその本人にすべて開示することが原則ですが、公共の利益を守るために例外的に不開示とする情報もあります。
例えば、本人以外の個人に関する情報が含まれている情報、法人等に関する情報、事務の適性執行上開示しないことが妥当な情報が該当します。
個人情報とは、住所、氏名、年齢、生年月日、職業、学歴、病歴、資産状況、思想などに関する情報で、ある個人を特定することができる情報はすべて個人情報となります。
個人情報の保護に関する法律 (PDFファイル: 807.2KB)
宜野湾市個人情報保護法施行条例 (PDFファイル: 172.7KB)
宜野湾市個人情報保護法等施行規則 (PDFファイル: 3.7MB)
開示請求から各種決定までの流れ

請求者
- 情報公開制度に基づく請求者 → どなたでも請求ができます
- 個人情報保護制度に基づく請求者 → 原則本人に限ります


窓口(総務部総務課)本庁3階
- 受付、相談、情報提供。
- 手続き方法の説明等。
- 請求は書面ですることになっています。
開示請求書を窓口に準備しています。 - 請求の対象となるのは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画や電磁的記録で組織的に用いるものとして、実施機関がもっているもの。
実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、消防長、上下水道局事業管理者及び議会となっています。


請求書の送付
- 受け付けた開示請求書は、関係する実施機関へ送付されます。
各実施機関は請求された公文書について開示の検討をします
- 個人又は第三者の情報が含まれていないか
- 法律により公開できないものが含まれていないか
- 企業の秘密は含まれていないか 等
決定

請求者へ通知
- 請求のあった日から15日以内に決定をし、請求者へ通知します。


- 不開示通知
- 一部開示通知

開示通知

請求者


請求者

納得できない

納得する

- 開示の方法としては、通知後開示決定通知書に記載されている日時に市役所で開示することになります。閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合はコピー代をお支払いしていただきます(白黒片面10円、カラー片面50円)。

審査請求をする
- 実施機関の行った決定に対して不服があるときは、審査請求をすることができます。
審査請求を受け、実施機関が宜野湾市情報公開及び個人情報保護に関する審査会に諮問します。


審査会の開催
- 審査請求があった場合、学識経験者で構成される審査会が慎重に審査をし、答申をします。


審査会の答申を受ける
- 実施機関が審査会の答申をもとに審査請求に対する裁決を行います。

決定通知
- それでもその裁決内容に不服があれば裁判所に訴えることができます。
お問い合わせ
総務部 総務課
連絡先
098-893-4402 (直通)
- 総務係 (内線1221/1222/1223/1224)
- 管財係 (内線1231/1232/1233/1234)
- 事業業管理係 (内線1211/1212)
窓口
総務課:本館3階 (庁舎内マップは下記リンクの「3階」をご覧ください。)
更新日:2024年10月18日