選挙人名簿抄本の閲覧について

更新日:2023年07月26日

公職選挙法の規定(第28条の2および第28条の3)により次のような場合、選挙人名簿を閲覧することができます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために必要な場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために必要な場合

閲覧ができる場所・日時

閲覧は予約制となります。事前に宜野湾市選挙管理委員会事務局へご連絡ください。

閲覧場所

  • 宜野湾市選挙管理委員会事務局

閲覧日時

  • 平日 8時30分から17時15分まで(12時から13時までを除く)

ただし、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日後5日にあたる日までは閲覧できません。

選挙人名簿抄本の閲覧に必要な書類

利用目的別に下記の書類を事前に提出してください。

1.選挙人名簿の登録の有無を確認する場合

申出者

  • 選挙人

申出に必要な書類

2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために必要な場合

申出者

  1. 公職の候補者
  2. 政党・政治団体
  3. 候補者から承諾(委託)された法人

申出に必要な書類

1.公職の候補者

2.政党・政治団体

3.候補者から承諾(委託)された法人

3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために必要な場合

申出者

  1. 個人(大学教授等)
  2. 法人
  3. 法人(国等からの受託者)

申出に必要な書類

1.個人(大学教授等)

2.法人

3.法人(国等からの受託者)

閲覧者が当日持参する書類

閲覧者は、本人確認の為、運転免許証等の官公署が発行する写真が貼付された身分証明書または本市選挙管理委員会が郵送した本人確認の回答書を提示していただきます。

閲覧の制限

1回の申出につき閲覧者は3人まで、閲覧の期間は最長で2日間です。

また下記の場合、閲覧を制限することがあります。

  • 執務に支障があると認められる場合
  • 多数の者が一時に閲覧を申請し、その使用が競合すると考えられる場合
  • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)及びストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に規定する加害者が判明しており、当該加害者からの支援対象者についての閲覧の申出があった場合

留意事項

  • 閲覧事項の写しが必要な場合は、筆記により転記してください。カメラ等での撮影やパソコンへ直接の転記は禁止です。ただし、転記した用紙を複写することは可能です。また、転記用紙はコピーを取らせて頂きます。
  • 申出者の氏名や利用目的の概要等は、毎年1月に公表いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4168